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ごあいさつ

2022 3月一覧

18歳成人 来月施行

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日は、NHKスペシャルや中日新聞朝刊にて18歳成人が来月施行されることに対する特集がされていました。

4月1日に改正民法が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
親の同意なく契約できるなど若者の権利を下げる一方、少年法では罪を犯した18、19歳は引き続き少年として扱われるなど、法律によって「大人の境界線」が異なる事態となります。

来月からは、高校を卒業する程度の若者は、携帯電話やクレジットカードなどの契約ができるようになります。

自由が広がるいっぽうで、親の同意なく未成年者が結んだ契約を取り消せる「未成年者取消権」がなくなります。これは大きい変化で、若者のトラブルで「未成年者取消権」は大きな武器だったのですが、これが失われる可能性があることは大きいと思います。

今後は、ますます中高生に対する消費者教育が必要になってくるでしょうね。
しばらくどういう影響が出るか注目していきたいと思います。

 

以下、3月27日の中日新聞の図より

 

 

新型コロナワクチン3回目

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

先週末、新型コロナワクチンの3回目を接種してきました(ファイザーです)。

2回目の副反応がひどかったので、ビクビクしながらでしたが、やはり副反応はありましたね。
ちなみに、アメリカの統計では93パーセントに軽い副反応の報告があり、➀頭痛、➁発熱、➂だるさ、➃痛み、➄悪寒の順番に発生していたとのことです。

なんとも言えない気持ち悪さで、最大37.9度まで発熱しましたが、高熱の苦しみと言うより、➀頭痛と➂だるさで、週末はほとんど寝ていました。。

1日寝れば何とか仕事ができる程度になったのですが、それも仕事をして他事で集中することで忘れていく感じでしょうか。
(たぶんずっと寝ていたら、まだ気持ち悪さが残っていたように思います)
仕事することで忘れられるという、人間には適度のストレスも必要だなと思いました。

4回目は打ちたくないですね・・・

ネット中傷抑止へ侮辱罪厳罰化 懲役・禁錮、「拘禁刑」に 刑法改正案を閣議決定

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨(2021)年10月21日に「法制審議会」(法相の諮問機関)が、ネット上のSNS(交流サービス)や掲示板での誹謗中傷を抑止するため、「侮辱罪」を厳罰化する《懲役刑の導入》などを提言する要綱を決定し、政府は早期に『刑法改正法案』を2022年通常国会に提出する計画でしたが、いよいよ実現されそうです。
これにより、<中傷の抑止>や<泣き寝入りの防止>につながることが期待されていますので、少しでも誹謗中傷が無くなればいいなと思いますね。


(以下、時事通信社の記事を引用)

 

政府は8日の閣議で、社会問題となっているインターネット上の誹謗(ひぼう)中傷を抑止するための「侮辱罪」厳罰化や、懲役刑と禁錮刑を一本化した「拘禁刑」の創設を盛り込んだ刑法など関連法の改正案を決定した。

民事裁判の手続きを全面IT化する民事訴訟法改正案も併せて決定した。いずれも今国会中の成立を目指す。

侮辱罪の現行法定刑は「拘留または科料」。改正案はこれを「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」とする。これにより、公訴時効は1年から3年に延びる。施行は公布から20日後を予定している。

拘留は1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑で、科料は1000円以上1万円未満を強制徴収するもの。「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」としている名誉毀損(きそん)罪に準じた扱いとする。2020年5月、ネットで中傷を受けたプロレスラー木村花さん=当時(22)=が自ら命を絶った問題を契機に厳罰化の動きが進んだ。

 

(引用おわり)


 

 

 

2020年度に総務省の「違法・有害情報相談センター」に寄せられたインターネット上の中傷などの相談件数は<5407件>にのぼり、10年前の4倍に増えています。ただ、警察が「侮辱罪」で摘発した件数は年間70件程度で、横ばい状態が続いています。摘発のネックとなっている理由は2つありました。

 

(1) 公訴時効が<1年>というの短さです。
(2) 現行の「侮辱罪」の法定刑があまりにも軽すぎて 抑止効果が薄く、警察が動くインセンティブが小さい<*1>。

 

<*1> 警察が動くインセンティブが小さい
「殺すぞ」「爆破する」といった露骨な投稿であれば「脅迫罪」や「威力業務妨害罪」が成立しますし、名誉を侵害する何らかの事実、特に<虚偽の事実を書き込んだ>のであれば「名誉毀損罪」に問うことができます。これらの罪では、いずれも「懲役刑」があります。しかし、何ら具体的な事実を摘示せず、「バカ」「クズ」「ハゲ」「デブ」「死ね」「消えろ」といった投稿をしただけであれば、「侮辱罪」が成立するにとどまります。「侮辱罪」は「名誉毀損罪」などと比べると格段に刑罰が軽く、「拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)」か「科料(千円以上1万円未満の金銭罰)」に限られます。フジテレビの番組『テラスハウス』に出演していた女子プロレスラーの木村 花さん(当時22歳)がSNS上で誹謗・中傷を受けて2020年5月23日に自殺したケースで、その事件処理の経過を追ってみるとそのことがよく分かります。

 

-0. 2020年5月、女子プロレスラー木村 花さん(当時22歳)がネットの誹謗中傷を苦に自殺。
-1. 2020年12月16日付 警視庁発表によれば、同庁は大阪府の20歳代の男〔以下、Aと称す〕を《木村 花さんをツイッター上で侮辱した》として東京地検に「書類送検」しています。Aは逮捕されていませんし、刑罰も「侮辱罪」と非常に軽いものでした(「侮辱罪」のような場合、「書類送検」にとどまることがほとんどです)。
-2. 同年3月30日、東京地検は《インターネット交流サイトで木村さんを中傷する投稿をしたとしてAを「侮辱罪」で「略式起訴」した》と発表。
-3. 同日、東京簡易裁判所は<科料9000円の略式命令」>を出し、加害者Aは即日納付した旨、新聞などで報道された。

 

2020年5月に自殺した女子プロレスラー木村 花さん(当時22歳)のケースでは、フジテレビの番組「テラスハウス」での言動を巡って木村さんのSNSが“炎上”し、約300件の中傷が寄せられたと言います。「生きてる価値あるのかね」「きもい」などと書き込んだ男2人が「侮辱罪」で<略式命令>を受けたが、わずか「9000円の科料」にとどまり、厳罰化を求める声が一気に高まったのです。
わが国の「侮辱罪」の法定刑の低さは、同罪に相当する罪がある諸外国と比べて際立っています。法務省の情報では、

・韓国では「1年以下の懲役・禁錮 or 200万ウォン(約20万円)以下の罰金」、
・ドイツでは、公然と行われた場合は「2年以下の自由刑or 罰金」で、非公然でも「1年以下」。
・フランスは「罰金」のみだが、1万2000ユーロ(約160万円)以下と高額です。

重大な結果に対する9000円の科料という結果が、法改正を動かしたといえるでしょうね。

 

 

「略式起訴」は「通常の起訴」より罪が軽いと思われがちですが、「略式」でも起訴されると<前科>は付きます (<前科>がつくのを回避したいなら、「略式起訴」の書面に同意する前に弁護士に依頼することを考えましょう。「略式起訴」前なら、弁護士が被害者との示談を成立させれば<不起訴>になる可能性があります)。

「前科」とは、有罪の確定判決によって刑罰の言い渡しを受けた事実をいいます。地方公共団体の行政事務として、本籍地の市区役所や町村役場が「犯罪人名簿」を作成しており,そこに登載されていることを通称「前科」と言います。前科は裁判所の量刑資料および地方公共団体による法令上の「資格証明」に際して利用されます。

 

※ 2021.11.19付 毎日新聞に掲載の写真

自動車保険、弁護士が受けたくない損保を実名暴露

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

交通事故については、これから減っていくとは思いますが、現在ではまだ事故はたくさん起きています。
以前は、弁護士費用特約などがなかったので、少額の物損事故などのケースでは、弁護士に依頼すること自体がためらわれた事例がけっこうあったように聞いております。

ただ、最近は、弁護士費用特約というものが自動車保険に付保されることが増えて、少額の事故の場合でも弁護士を利用できることになりました。
この弁護士費用特約については、日弁連とLAC協定を結んでいる保険会社に対しては、その基準で進めることになるのですが、その基準を正しく理解していない担当者も多く、基準に従った請求なのに難癖(報酬を下げるような方向で)を付けられることもあります。
基準があるのになんでと思いますが、理解していない担当者なので、こちらも時間がとられます。

LAC基準というのは、報酬の基礎となる経済的利益の考え方が厳しめで、弁護士にとっては低めの報酬になりますが(裁判などになるケースでは時給300円程度になるケースも中にはあります・・・)、基準どおりにやることで報酬などについて時間短縮になるのがメリットになります。なので、基準を理解していない担当者と話すと余計な時間がとられてしまいます。

下の記事にあるのは、ある意味リアルな弁護士の声で、そう外れてないと思いますね。
アクサについてはよくわかりませんが、SBI損保さんはLAC基準より低い基準があり、それでは弁護士としても難しいので断っている弁護士は多いと思います(赤字になるからやらないという感じでしょうか)。
ソニー損保さんは、LAC加盟社ですので、基準どおりだと思いますが、下の記事にあるのは「基準を理解していない担当者」なんでしょうね。
基準を理解していない担当者にあたると、弁護士としても無駄な時間をとられるので、きちんと基準を理解した担当者にして欲しいというところが本音でしょうね。

ほとんどの保険会社は、LAC加入なので弁護士が断ることないと思いますが、SBIさんのような独自基準のところは断る弁護士もいるかもしれません。


以下、ヤフーニュースより引用。

突然、事故に遭う。自分に過失はないはずなのに、加害者側の提示してきた賠償金は雀の涙……。そんなとき、保険を使って無料で弁護士に相談できるのが「弁護士特約」だ。

「いまやほとんどの自動車保険につけることが可能です。自分が事故の被害者になり加害者側に賠償を請求する場合や、互いに過失のある交通事故で過失割合に納得できない場合、弁護士に相談します。その際の相談料や着手金など、弁護士費用を最高で300万円まで負担してくれる特約です。年額2000円程度のオプションなので、契約者は年々増加しています」(業界紙記者)

法律のプロに実質無料で任せられるなら、これほど心強いものはない。ところが「一部の保険会社の案件はお断わりしています」と明かす人物がいる。年間30件以上の “弁護士特約案件” を受任するという弁護士・X氏だ。

「具体的には、アクサ損保さん、SBI損保さん、ソニー損保さんですね。実際に何件もお断わりしています」

そもそも、弁護士特約を利用する際は、保険会社に弁護士を紹介してもらう場合と、自分で弁護士を探す場合の2つがある。そして後者の場合、弁護士に支払われる報酬は、事件がすべて解決した後に各保険会社が定めた基準に従って算定されるため、事前に弁護士にはその額がわからない。弁護士が仕事を “お断わりする” というのは後者の場合だ。

「正直、この3社は弁護士報酬が安いんです。特に、少額の物損事故の場合、弁護士が赤字になる場合もあります。腕が立つ人気の弁護士ほどこうした “安い” 損保からの案件は避けるため、仕事がない独立したての弁護士などが受任することになります」

弁護士特約が使われた場合、損保側が弁護士に支払う報酬には、日弁連が定めた「LAC基準」と呼ばれる基準が存在し、法曹界では最低限度の目安として扱われている。

「LAC基準には、2つの料金体系があります。ひとつは、着手金と報酬金を合算するシステム。もうひとつはタイムチャージと呼ばれる時間制報酬システム。前者の場合は、まず最低着手金として10万円いただきます。そして報酬金は、少額事故の場合は『経済的利益』の16%です。

『経済的利益』とは、たとえば加害者側が20万円の賠償金しか提示してこなかった場合に私が弁護士として活動をして30万円にできたとすると『10万円を勝ち取った』といえますが、この10万円が『経済的利益』になります。

この16%なので1万6000円が報酬金になります。着手金とあわせ税抜き11万6000円が総合的な報酬です」

手紙一通ですむ案件なら十分な報酬だが、実際には被害者への聞き取りや、場合によっては事故現場の検証など、膨大な手間暇がかかる。

「その場合はタイムチャージで報酬を計算します。1時間2万円が基準額とされているので、先ほどの例でいえば、6時間以上かかればタイムチャージのほうが “得” になるんです。何千万円の高級車を壊されたとか、高額な案件なら前者でもいいですが、低額であればあるほどタイムチャージが必要です」

だが、前出の保険会社のなかでもアクサ損保と、SBI損保では、タイムチャージが設定されていない。

「そうなると、お受けできませんよ。それに、たんなる料金設定の問題だけじゃないんです。アクサ損保はタイムチャージがないだけですが、SBI損保やソニー損保は経済的利益の設定額まで値切ろうとしてきて揉めることがあります。担当者にもよるとは思うのですが、弁護士仲間のあいだで、よくない評価です」

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