トップページ > ブログ > 裁判官に「先生のこれからに不安覚える」と言われた弁護士が損害賠償請求

ごあいさつ

2017 2月一覧

裁判官に「先生のこれからに不安覚える」と言われた弁護士が損害賠償請求

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨日、興味深いニュースがありました。

裁判官に「先生のこれからに不安覚える」と言われた弁護士が損害賠償請求

===============================

裁判官は「こんな主張は意味ないんですよ」「先生がこれからも弁護士をやっていくことに不安を覚えますよ」と誹謗(ひぼう)中傷し、弁護士が抗議すると「まあ可塑性がないってことですね」などとやゆした、としている。

===============================

司法修習を経験すれば、多くの裁判官が、裁判官室で当事者や代理人弁護士に辛辣な批評を行っていることがわかるでしょう(自分が修習生のときはけっこう聞きました)。

他方、弁護士の間でも、弁護士会の会合などで裁判官の批評をしていることはけっこうあります。
裁判官は、真面目で良い方が比較的多いので、そんなに悪いことを弁護士からいうことはありませんが、こちらも大事なクライアントの事件でありえない判決を書かれてたりすると大問題なので、変なことを期日で言われたりすると弁護士の間で話したりすることが多いです(今回の方は訴訟提起まで至っていますが、普通は弁護士同士の批評で終わることがほとんどです)。

私も結果的に全面勝訴した事案で、途中でゼロ和解(お互い債権債務なし)を打診されたときもあります。たぶんその時は記録を読んでなかったのだと思いますが、信じられないことをいう裁判官も一定数いるのは確かです。
(ちなみに、この裁判官の名前は、死んでも忘れません)

今回の事件をみて思ったのは、どんなに悪い印象を抱いたとしても、これを法廷で言ってしまうというのは、問題ではないかということです。
こんなことでトラブルになるなど、裁判官としての資質を疑ってしまいますね。

あと、弁護士としてクライアントの依頼を受けた以上、いいたことを言わせてあげるという側面は絶対あります(無理筋でも)。
したがって、これを弁護士としての資質と言われてしまうと個人的にはたまらないですね。

昔、男女間のトラブルの後、別れ方がうまくいかなかったからか、犯罪となってしまった事案がありました。
加害者は当然刑事で有罪でしたが、民事訴訟も提起されました。
加害者側の依頼を受けたのですが(ちなみに事務所で受けたのをイソ弁としてやったものです)、加害者としても「ああいうことがあったから相手もひどいところがある」とか言いたいんですよね(少なくとも動機には影響しますし)。

そうやって、言いたいことを裁判で言って解決となれば受け入れる。そうやって世の中のトラブルがひとつ減るのであれば、自分としては有効な手段だと思います。

いずれにしろ、こんなことを面と向かって言うことはよくないですね。

事件容疑者に「警察に言うな」 脅迫容疑で弁護士ら逮捕

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、私も民事事件が多いですが、刑事事件も常に担当している状況です(現在も外国人2名の刑事事件と裁判員裁判対象事件1件)。
豊田市は人口も多いですし、警察署が新しくなったため、留置人数が増えて国選事件の配転が比較的多いと思います。

私は、若手ではなく中堅ということで、外国人事件や裁判員裁判対象事件などが多く回ってきます(配転する側からすれば名簿順という建前ですが)。
特に、外国人事件についての困難性については、既にブログで何度か書いているのですが、通訳さんと予定を合わすのが難しいんですね。
通訳代もとりあえず自腹で立替えですし。

弁護士会が名簿を持っているネパール語の通訳は、愛知県に4人しかおらず、豊田署に来てもらうだけでも大変です(渋滞で遅れるということもよくあります)。
外国人事件はかなり大変なんが、豊田市には外国人も多いので、頑張るしかないですね。

さて、事件容疑者に「警察に言うな」 脅迫容疑で弁護士ら逮捕というニュース(TBS)をみました。

=============================

警察署内で刑事事件の容疑者と面会した際に脅したとして、弁護士の男らが警視庁に逮捕されました。
 証人威迫と脅迫の疑いで逮捕されたのは、東京・港区の弁護士・北久浩容疑者(53)と中国籍の白秀麗容疑者(39)ら3人です。

 去年10月、偽造クレジットカードを使用した詐欺事件で警視庁に逮捕されたナイジェリア国籍の男(41)に対し、警察署内で面会した際、「事件についてしゃべったら、家族に危険が及びかねない」という趣旨の言葉で脅した疑いが持たれています。

 白容疑者は面会の後、ナイジェリア国籍の男と共謀して詐欺事件に関与したとして警視庁に逮捕されました。北容疑者はナイジェリア国籍の男の担当弁護士ではないということで、警視庁は、何者かの依頼を受けて、白容疑者の関与について口封じをしようとしたとみて詳しく調べています(引用終わり)

==============================

今までも、振込め詐欺の受け子の弁護人を担当したときに、東京の弁護士がわざわざ愛知県の地方都市まで接見に来て、このようなことを言っていたことを経験しています。
(組織上層部の人間からの派遣だと思われます)
そういう人は、脅迫のリスクがあるということで、弁護士のバッジが飛ぶリスクがあるということを自覚する必要がありますね。

私は、何度か経験がありますが、被疑者と話し合って東京から来た弁護士の言うことは聞かないようにしようということで被疑者と決めていました。
特に、認めて情状酌量を求める場合には、その方が有利ですので。

弁護士は、被害者との示談交渉などで脅迫とされたケースもあるなど、気を付けて行動しないといけないときがけっこうあります。
このニュースをみて再度思いを新たにしました。

定額残業代

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、未払残業代の請求が多いと聞きますが、当事務所でも顧問先企業が未払残業代の請求を受けたことがあります。

これを防ぐには、手当が給料に入らないようにあいまいな手当をつくらないことと定額残業代(みなし残業手当)を整備することに尽きます。

最近、ブラック企業の問題が世間で騒がれるとき、定額残業が諸悪の根源のように報じられたりしますが、定額残業自体が悪いわけではないことに注意すべきです。

定額残業自体が悪く言われるとすれば、「何時間分の残業代なのか、明確にしていなかったことと、それ以上に残業しても残業代をまったく支払っていなかった」というケースです。

すなわち、何時間分の残業代と就業規則で明確にし、それを超えた場合はきちんと残業代を支払うようにすればよいのです。
残業代は、タイムカード等で簡単に立証できてしまう分、弁護士のところにきても手遅れのことも多いです。

したがって、顧問会社には、定額残業代の規定を入れるように勧めています(きちんと何時間分の残業代か明確にして)。
中小企業においては、定額残業を活用しないと経営は、かなり厳しくなりますので、きちんと整備すべきです(きちんと整備して、きちんとオーバー分を支払えば問題ありません)。

中小企業には、やはり予防法務の観点も忘れてはならないと再認識しました。私の関係する会社には、どんどん周知してきたいと思います。

生前贈与

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、相続の相談をしていると「つもり贈与」(贈与したつもりだったのに、相続時に贈与とは認められず相続財産とされてしまうケース)というのに出くわすことがあります。

例えば、親が子供の口座に毎年100万円ずつ定期預金をしていた、というケースで、子供の了解がない場合などです。

贈与といっても、契約ですので、当事者間の合意があってはじめて有効になります。
したがって、贈与の都度、贈与契約書を作成するということが有効でしょう。

そして、通帳や印鑑、キャッシュカードの管理は贈与を受けた本人が行うことも必要です(贈与した者が管理しているとただの預金と誤解されるリスクも)。

あとは、お金の贈与は振込で行うことも記録が残っていいですね。

なお、110万円以下でも課税されるケースがあるので注意しましょう。
(例えば、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることを贈与者と約束している場合などは、権利の贈与となる可能性があり贈与税の可能性高いです)

はや2月

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

もう2月に入りました。ということは、1/12が既に終わったということです。早いですね。

2月に入り、原因不明の腹痛を起こし、丸一日寝ていたことがありました。
(午前中の来客は、なんとか対応できましたが、正直かなり辛かったです・・・。夜のクライアントとの打合せは翌日に延期にしてもらい、その日はずっと寝ておりました)

翌日からなんとか体調は持ち直したものの、この事務所は自分が倒れてしまうと動かないということを思い知りました。
事務員さんのお給料も事務所の家賃も毎月の高額の弁護士会費もリース代も事務所には毎月多くの経費がかかっていますが、それも自分が倒れてしまったら支払えないんですよね(事務所がつぶれます)。
それを思い知りましたので、やはりこの仕事身体が資本であり、体調管理をしっかりやっていくことを決意しました。まずはしっかり寝ないといけないですね。

さて、以下は、前回のコラムの続きです。

=====================

1 国家指導者では、誰がタックスヘイブンを利用していたか?

まず、『バナマ文書』の暴露で、平成28年4月上旬、最初に辞任に追い込まれたのがアイスランドのグンロイグソン首相(当時) です。

英国のキャメロン首相も、過去に亡父がパナマで開設したファンドへの投資で利益を上げていたことを認め、世論の指弾を浴びました。

ロシアのプーチン大統領や中国の習近平・国家主席ら多くの国家指導者も、親族や側近らの関与が明るみに出て、世界に大きな衝撃を与えました。
プーチン大統領は、親友のチェロ奏者が租税回避地を経由して20億ルーブル(約2,200億円) もの不透明な取引を行っていたと指摘されていますが、「汚職を示すものは何もない。(ロシアの)情勢を内部から揺さぶろうとするものだ」と“陰謀論”を展開し、自身に関する疑惑を否定しています。

習主席の場合は、義兄の名前がカリブ海の<英領バージン諸島>に設立された3社の株主や取締役として記載され、共産党序列5位の劉雲山・政治局常務委員の義理の娘や同序列7位の張高麗・筆頭副首相の義理の息子も、同諸島にある会社の役員や株主となっていたと報道されています。

しかし、中国ではその点に関する国際放送のニュースは遮断され、ネット上の転載文章や書き込みは削除され続けているといわれており、各国それぞれの対応が見られるようです。

2 タックスヘイブン(租税回避地)の特徴

租税回避地とは、外国企業や富裕層の資産を誘致するために意図的に税金を優遇(無税か極めて低い税率)している国や地域を指します。

それらの国・地域は、課税逃れ、暴力団やテロ組織などのマネーロンダリング(資金洗浄)等に利用されていると指摘されています。

租税回避地の特徴は、①税金が無税かほとんど掛からない【税率の低さ】、②誰がお金を隠しているかが見えない【秘匿性が高い】、③書類上の本社移転などの手続きが簡単にできる【金融規制が殆どない】――の3つです。

このような環境は、投資や財産秘匿、資金洗浄に最適の環境だといえます。国際金融の専門家によると、世界の銀行資産の半分は租税回避地を経由して送金され、国際的な銀行業務や債券発行業務の8割以上が租税回避地で行われているとみられ、富める者がますます富む状況になっています(つづく)。

  • calendar

    2017年2月
    « 1月   3月 »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  
  • categories

  • selected entries

  • archives

  • profile

    豊田シティ法律事務所
  • メタ情報

  • mobile

    QRコード
  • お問い合わせ

    ご相談のご予約受付時間  9:00~17:00

    メールでのご予約
    0565-42-4490