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ごあいさつ

2017 2月 7一覧

生前贈与

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、相続の相談をしていると「つもり贈与」(贈与したつもりだったのに、相続時に贈与とは認められず相続財産とされてしまうケース)というのに出くわすことがあります。

例えば、親が子供の口座に毎年100万円ずつ定期預金をしていた、というケースで、子供の了解がない場合などです。

贈与といっても、契約ですので、当事者間の合意があってはじめて有効になります。
したがって、贈与の都度、贈与契約書を作成するということが有効でしょう。

そして、通帳や印鑑、キャッシュカードの管理は贈与を受けた本人が行うことも必要です(贈与した者が管理しているとただの預金と誤解されるリスクも)。

あとは、お金の贈与は振込で行うことも記録が残っていいですね。

なお、110万円以下でも課税されるケースがあるので注意しましょう。
(例えば、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることを贈与者と約束している場合などは、権利の贈与となる可能性があり贈与税の可能性高いです)

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