生前贈与
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて、相続の相談をしていると「つもり贈与」(贈与したつもりだったのに、相続時に贈与とは認められず相続財産とされてしまうケース)というのに出くわすことがあります。
例えば、親が子供の口座に毎年100万円ずつ定期預金をしていた、というケースで、子供の了解がない場合などです。
贈与といっても、契約ですので、当事者間の合意があってはじめて有効になります。
したがって、贈与の都度、贈与契約書を作成するということが有効でしょう。
そして、通帳や印鑑、キャッシュカードの管理は贈与を受けた本人が行うことも必要です(贈与した者が管理しているとただの預金と誤解されるリスクも)。
あとは、お金の贈与は振込で行うことも記録が残っていいですね。
なお、110万円以下でも課税されるケースがあるので注意しましょう。
(例えば、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることを贈与者と約束している場合などは、権利の贈与となる可能性があり贈与税の可能性高いです)
- 2017-02-07
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- by 豊田シティ法律事務所