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ごあいさつ

2020 10月一覧

貸倉庫に現金6000万円 ジャパンライフ元会長ら隠し財産か

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日、気になったのは、「貸金庫に現金6000万円」ジャパンライフ元会長ら隠し財産か・・・というニュース。
詳しく書くと・・・

 


 

磁気治療器の販売預託商法などで約2400億円の負債を抱え破綻した「ジャパンライフ」の巨額詐欺事件で、警視庁などの合同捜査本部が元会長の山口隆祥(たかよし)被告(78)=詐欺罪で起訴=の関係先から現金約6千万円を押収していたことが30日、捜査関係者への取材で分かった。合同捜査本部は隠し財産の可能性があるとみている。

捜査関係者によると、合同捜査本部は今月上旬、事件の関係先として山口容疑者の妻名義で契約された東京都文京区の貸倉庫を捜索。梱包(こんぽう)や帯封などがされていない状態で現金約6千万円が見つかった。貸倉庫は同社が事実上、経営破綻した平成29年12月の前後に契約されていたという。

関係者によると、破綻後に、山口被告の預金から約6千万円、娘の元社長、ひろみ被告(48)=出資法違反(預かり金禁止)の罪で起訴=が約1800万円を引き出していたことが判明している。

しかし、「全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会」によると、債権者集会で明らかとなった山口被告の個人資産は約200万円しかなく、届け出債権額の0・016%にとどまる。ひろみ被告は、配当すべき財産はなかったという。

同社は昭和50年設立。平成15年から磁気ネックレスなど100万~600万円の高額な磁気治療器を販売し、購入商品を別の顧客に貸し出す「オーナー」になれば、6%程度の利息を得られる「レンタルオーナー制度」を展開していた。

 


 

ジャパンライフ弁護団は、この西三河地方でもあって(自分は参加してません)、西三河地方は被害者が多い地域でした。
中部統括マネージャーという女性が豊田で起業していたり、この地方とジャパンライフは関係があるので、この財産隠しのニュースは非常に興味深かったです。少しでも被害者に返還されるよう願ってます。
なかなか警察が動かなかった印象ですが、こうやって証拠が積み重なっていくと立件もしやすいですし、被害者救済につながるので少し安心しています。

貸金庫を一斉に調べられたのは、警察が捜査権を持っているからできたのでしょうが、他のケースではどうやって調べるのか少し気になりました。
財産隠しに使われていそうなので、調べたいところですね。

リボ払い

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日、あさイチで「リボ払い」に関する注意喚起が行われたようです。
リボ払いとは、毎月あらかじめ指定した一定額を返済してゆく方式をいいます。
回数指定の分割払いが各々の件に個別に指定するものである反面、リボ払いでは各々の件に対してではなく残高全体について毎月返済することによって合計残高を減らしてゆきます。「リボルビング(revolving)」には「回転する」の意味があるため、回転信用とも呼ばれているようです。

リボルビング払いの問題点としては、

・借入額が増えても毎月の返済額が変わらないため、借金をしているという意識が薄れる。結果、知らず知らずのうちに借入を増やしてしまいがちになる。
・借入額が増えると返済期間が長くなり、利息の負担が激増する。
・返済総額が分かりにくく、「利息の多さ」が実感できなくなる。

などがあげられます。
実際、返済額に対して借入額が多くなると、利息ばかり払い続けて元本がほとんど減らないという状況に陥ることになります。
消費者金融で多重債務に陥るケースはこれらが大半。

しかし、現実には消費者金融の返済方法の9割はリボルビング払いで占められているともいわれますが、2010年6月18日には、貸金業者からの個人の借入総額が年収の3分の1に制限される貸金業法の改正(いわゆる総量規制)が施行され、これにより、リボルビング払いも含めて顧客の返済限度を超える高額の借り入れが法的にも禁止されることとなりました。

一方、クレジットカードのショッピング枠や銀行カードローンは貸金業法の規制を受けないため、前述の総量規制で借り入れができなくなった債務者が銀行カードローンやクレジットカード会社のリボルビング払いに移行し、返済に耐えられなくなるトラブルが急増しています(最近の個人の方の破産で多いのもリボ払いで、「毎月の返済が抑えられているから安心していた」という話をよく耳にします)。

もともとクレジットカード業界においては、多額の利息収入を見込めるリボルビング払いに顧客を誘導する傾向が少なからず見られていました。
特に、グレーゾーン金利問題で、収益源であったキャッシングの金利が引き下げられた影響で、その傾向は顕著になっています。

具体的には

・リボルビング払いで買い物をすると特典(ポイントの優遇など)を与える。
・リボルビング払い専用のカードのみ年会費無料にする。
・他の返済方法からリボルビング払いにいつでも簡単に変更できるがその逆はできない。
・ネットショップのキャンペーンのページにリボルビング払い専用カードへ変更するボタンを多数・多種類設置する。
・特定の加盟店による商品値下げ・ポイント倍増・タイムセール・限定品などの特典に応じただけでリボルビング払い専用カードへ変更したものとみなす。
・自動リボに申し込むとポイントプレゼントの各種キャンペーンが受けられる。
など。

2010年代に入ってからは、リボルビング払い専用のカードのラインナップが各社間で増えており、ネット上のバナー広告などを利用して積極的に消費者に売り込みを図っています。
しかし、たとえショッピング枠であっても破産(いわゆる「カード破産」)の危険があることに変わりはなく、何らかの規制を求める声が根強いが、現状では野放しになっています。

ネットのコメントをみると、皆さん、あまり意識していないようにみえますが、注意喚起という意味で今日の「あさイチ」は良い番組だったと思います。

 

 


意見1:あさイチでリボ払いの注意みたいなコーナーやってたけど、リボ払いって言うのが格好悪いという頭があるのにリボ払いせざる得ないような人間向けの商売なのだなと感心している。

意見2:あさイチの特集はリボ払いだったのか。昔、収入が限られる中機材を揃えなくてはいけなかった時は重宝しました。日常の支払いに使ったり、残額と利息を把握していなかったりすると詰みます。

意見3:あさイチのリボ払いの話の怖かったから自分のカード設定確認しちゃった

意見4:あさイチの知らぬ間にリボ払いはリボ専用カードのことだったから「ちゃんと読んでから契約しろよ」ではあるけどね…昔よくあった最初からリボ払い設定になってるってやつよりはまあ…

意見5:契約時にリボ払いと気づかないで契約しているケースもあるみたいです。 カードのどこかにRやREVなどリボ払いとわかるように印字されているようです。 カード明細もしっかり確認してくださいとあさイチでやっていました。


 

リボ払いカードは、特典が多く、持つことも多いと思いますが、利用するときは最新の注意をしてもらいたいですね。
自分もリボ払い専用カードをもっていますが、全額一括で翌月に返済するコースがあり、利息は払わない設定にしてますし、毎月の明細はチェックして利息が落ちてないか確認してます。
リボ払い専用カードは、持つのを最小限にして、使用する場合は確認を怠らないようにしましょう。

退職のルール

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、労働関係の相談も多いです。コロナの影響がきてますね。

さて、退職を申し出るのは「退職日の〇日前」とルール付けをしている会社は多いでしょう。
では、その根拠はどこから来るのでしょうか。また、現実的にどこまで拘束力があるのでしょうか。

会社側から見れば、突然の退職で仕事に穴が開くのを防ぎたく、労働者側から見れば、次の職場のスケジュールを優先させたいという思いがあります。会社のリスクと労働者のキャリアが相反し、トラブルになりやすい問題と言えるでしょう。

一般的によく見るのは、退職日の30日前(1ヶ月前)に退職を申し出ること、という雇用契約書や就業規則です。

しかし、労働基準法をはじめ様々な労働各法の中で、この「30日前」という根拠は、実はありません。
労働基準法では労働者を解雇する場合に、30日前の解雇予告または30日分の平均賃金の支給を義務付けています。この30日は、労働者の生活を守るために必要な期間なわけですが、同時に引継ぎや仕事の整理の期間とみなすこともできます。

個人的な推測にすぎませんが、ここから「30日あれば、仕事の整理や引継ぎはできるだろう」という一般的な認識が広がったと思われます。つまり、30日前に退職を申し出る、というのは慣例にすぎないのです。

実は、民法第627条第1項には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とされています。民法上は雇用契約の解約を申し入れた後、2週間でその雇用契約を終了できることになっています(逆に言えば、2週間は働いてもらうという指示は可能です)。

このことは、労働者からの退職の申し入れを事業主が拒んだ場合、退職の合意が無いまま2週間が経てば労働者は退職できてしまうことを意味します。退職の申し入れが入ったら速やかに退職そのものは合意し、現実的な退職日の落としどころを探るというのが、事業主の態度として求められることになります。

では、就業規則などで「退職の場合、3ヶ月前に申し出ること」というように、会社の独自のルールとしてその期間を設定することは可能なのでしょうか。
会社の立場としては、退職されるのは仕方ないとしても、穴埋めの採用や顧客対応を考えればその期間に余裕があった方が良いに決まっています。

しかし、労働者には憲法で保障された「職業選択の自由」があります。あまりに長い期間、今の会社での仕事を強制するのは、この職業選択の自由に反していると取られてかねません。

慣例としては、退職の予告期間について1ヶ月より長い期間を設定すると、職業選択の自由の観点から無効と判断される可能性が高くなります。
会社のルールとして退職を申し出る期間を長く取ることそのものは、会社の秩序維持の観点から咎められるものではありません。しかし、実際にそれより短い期間で退職を申し出られた場合に、会社が強硬にこのルールを持ち出すのは控えた方が良いでしょう。

いざ退職を申し出られると、事業主が退職そのものを拒むことも、事業主側が一方的に有利になるような退職日を設定することもできません。
就業規則や雇用契約書の記載があったとしても、民法や憲法から無効になる場合もあります。
ましてや、次の社員が見つかるまで退職を制限したり、急な退職に対する損害賠償を主張したりするなど以ての外です。

もちろん、退職日を一方的に労働者が決めるとしたら、それはそれで問題があります。実際にお互いが妥協できる退職日を話し合う、というのがあるべき姿ということになります。結局、労働者にも会社にも負担にならない退職日を設定するということは、労使間の最後のビジネスマナーということなんでしょうね。

退職代行の相談も増えてきていますが、こういう基本的なところを会社側も理解しないといけませんね。

婚前契約書

こんにちは。

豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

婚前契約書が流行っているのだとか。
欧米では、作成しておくのが一般的という話はよく耳にしますが、日本では弁護士やっていても婚前契約書を見たことはありません。

たしかに、離婚は3組に1組がすると言われているので、作っておくと後で揉めないかもしれませんね。
(特に、お金のこと)

ただ、遺言も自分が死ぬことなど想像しない場合はなかなか作られないのと一緒で、結婚するときに離婚がありうることを想像しない場合は作られないでしょうね。
これを作っておく人は、将来のいろんな可能性を考慮できる人で、逆に離婚することが少ないかもしれません。

ネットみてると、様々な意見があって、面白いですね。
そういう意見をみると、やはりこれからの時代は婚前契約書を作った方がいいのかもしれません。

 


 

意見1:婚前契約書のツイ見て、ますます「結婚生活とは甘い日々ではなく、だたただ現実の日常生活なのだなあ」と思いました

意見2:「結婚するなら婚前契約書作りたい」って言ったらめちゃ「いや離婚する前提なのおかしくない??」って色んな人から責められたけど、そういう意味じゃない。宇宙飛行士だって遺書書いて飛ぶの。そんなことはないと思ってても万が一のためにとりあえず書いとくことに一体なんの損があるというんだ🐙

意見3:婚前契約書ってなんぞやと思ったけど、大切よね。友達が結婚して、旦那が風俗行ってて性病移されて妊娠出来なくなったらどうするの!?と言ったら、えっ俺子ども欲しくない。と言ったらしい。

 


 

ビルから男性転落 2人意識不明 路上の10代巻き添えか

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日のニュースで、商業ビルから男性(男子高校生とのこと)が飛び降りて、下を歩いていた女性にぶつかり、二人とも意識不明というニュースを目にしました。


 

23日午後5時50分ごろ、大阪市北区角田町の商業施設「HEP FIVE(ヘップファイブ)」前の路上で、通行人から「2人が倒れていて意識がない」と119番があった。大阪市消防局によると、20代ぐらいの男性と10代ぐらいの女性が病院に運ばれたが、いずれも意識がないという。男性が高層階から転落し、下を歩いていた女性にぶつかったとの情報があり、大阪府警曽根崎署が詳しい状況を調べている。

 


他人を巻き添えにすることは許せないですね。その人の人生があるし、理不尽ですよね(この被害者は亡くなったようで、まだ大学生と若くこの先の人生があるのにやりきれないです)。
かといって、他人に迷惑をかけなければ自殺していいということも言えない。

誰かが、人生において大事なこととして、

「現実を直視し、笑うことだ」

と言っていましたが、そのとおりだと思います。
受け入れられない現実もあるでしょうが、変わらないことも多いです。
それを直視すること、が第一。
そして、直視して受け入れてみて、「笑うこと」。

この「自分で笑うこと」ってけっこう大事だと思いますね。
自分もひどいなと思うことがあっても、「自分が甘かっただけだな、自分がしょぼかったので仕方ないわ」と自分で自分を笑ってみると、冷静になれます。多分自分で自分を客観視するってことなんでしょう。

現実を直視することは非常につらいことだけれども、結局人間にとって、それ以外に本当の安心感を持つ道はない。

現実を直視できる人間は、失敗した時も成功した時もそれなりの安定感がある。

自信と優越感との違いはそこ。自信のある人間は嘘は少ないけれど、優越感を持っている人間は嘘が多い。

何故か。

優越感は不安を基盤とし、自信は安心感を基礎としているからだと思うと、加藤諦三さんが言っていました(先ほどの格言は、【ジャン・クリストフ】の中の一節でした)。

自信をもてるような生き方をする、自信とは、「自分を信じる」と書きますが、信じるに値する毎日を送るってことなんでしょう。やはり一日一日が大事です(今回の若い男性は、こんな死に方をしたってことは、まだ未熟だったっということだと思いますが、被害者の女性が可哀想すぎます)。

いずれにしろ、何があっても「死ぬことはない」っていうことは考えたいです。
いろんな人に話をしたり、自分で自分を笑ったり、各種相談機関に相談したり、いろいろやろうと思えばやれるもの。

慌てず、焦らず、諦めず・・・、何かあって辛いときは、相談するのも手だと思います。

 


 

◆相談窓口

いのちの電話相談
0570-783-556=ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで

自殺予防「いのちの電話」
0120-783-556(なやみこころ)=毎月10日(午前8時から~11日午前8時)にフリーダイヤルの電話相談

日本いのちの電話連盟はこちら(http://www.inochinodenwa.org/)

全国のいのちの電話はこちら(http://www.inochinodenwa.org/lifeline.php)

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