保釈保証金の没取(ぼっとり)
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
昨日、カジノを含む統合型リゾート(IR)事業をめぐる事件で、東京地裁が、収賄罪と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)罪で起訴された衆院議員秋元司被告(48)の保釈を取り消したというニュースがありました。
秋元被告は収賄罪で起訴された後、今年2月に東京地裁が保釈を許可したのですが、保釈中に贈賄側に偽証を働き掛けたとして8月下旬から9月にかけ2度逮捕され、組織犯罪処罰法違反罪で追起訴されました(追起訴後も東京拘置所で勾留が続いている)。
保釈の条件として、罪証隠滅の禁止は、どのケースでもつけられるのが一般です。
したがって、口裏合わせや口封じなどは絶対にやってはいけないし、やれば保釈金が没収されます(自分も今担当している件で2件保釈中の被告人がいますが、保釈請求する際、この罪証隠滅だけはきつく話します。この秋元被告の例も今後は引用して、罪証隠滅を防止させたいと思います)。
このケースでも、秋元被告が納付済みの保釈保証金3000万円も没収されたようです。
(法的に正しくは、没収ではなくて「没取」といいます)
ちなみに、よく証拠は既に警察が押収しているから、罪証隠滅しようがない、とか話されるのですが、罪証隠滅の罪証って、人の口も含まれるので、被害者に「圧力をかける」というのも情状部分の罪証隠滅の認定があり得るので、危険です。保釈したら弁護人を通じてしか被害者と会わないようにすべきですし、証人に口裏合わせを頼むというのも論外ですね。
保釈金3000万円もったいない・・・
- 2020-10-01
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- by 豊田シティ法律事務所