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ごあいさつ

2022 6月一覧

かくれ脱水”に要注意

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

6月なのにかなり暑いですね。。
外を歩くだけで朦朧としてきます。

めざまし8に、「熱中症になる前のサイン『かくれ脱水』」という特集がありました。

済生会横浜市東部病院の谷口医師によると、熱中症の前に出るあるサインがあるといいます。それが「かくれ脱水」というようです。
気づかないうちに脱水症状になりかけてしまっている状態のことです。「疲れやすい」「眠い」「喉が渇きやすい」などが出てくると脱水の一歩手前だといいます。
そうなるとすぐ熱中症になってしまうということで、対策が必要になります。

「疲れやすい」「眠い」というのは、比較的あるので判断が困ってしまいますね。。

睡眠不足なのか、かくれ脱水なのか

その中で、大切なのが水分補給。水分補給のポイントが4つあるそうです。

まず1つ目は、「就寝前・起床後にコップ1杯の水を飲む」こと。
水分は寝ている間に発散してしまうということで、これが大切になります(これはよく耳にしますね)。

2つ目は「1.5~2リットルの水を6~8回くらいに分けて飲む」こと。
汗をかく場合はもう少し必要かもということですが、2リットルの水をこれだけ飲むとなると難しいかもしれないですね。

3つ目は「お酒を飲むとき、水分の多い食べ物を一緒に食べる」こと。
お酒のつまみは、揚げ物があったりするので、水分の多い食べ物(刺身とか?)は意識しないと難しいかも知れないですね。

4つ目は「暑さや疲れを感じるときは、塩分を含んだスポーツドリンクなど冷たい飲み物を飲む」こと。
これが身体の中の水分と同じものになるので、飲み過ぎはよくありませんが、水とスポーツドリンク一緒に飲むと良いようです。
水だけでは、熱中症対策にはよくなく、塩分も合わせて取る必要があるようで、最近はスポーツするときも「塩分チャージ」というラムネみたいなものを口に含んで身体を動かしたりしてます。

まだ6月というのに、この暑さ。。
7月、8月は一体どうなってしまうのか。。
上記4つのポイントを意識して、夏を乗り切りたいですね。

時間の使い道

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、本を読んでいたら、なるほどと思う記載があったので、紹介します。

自分の時間の使い道を、1投資、2消費、3浪費の3つに分類して、それらのおおよその時間を書き出してみるといい、とのこと。

 

1 投資
自身の未来をイメージし、形にするための時間。学びや経験、健康、人間関係を深めることなどに使った時間。
仕事でいえば、中長期の計画や目標の立案、部下や後輩の指導、専門分野の勉強、効率化、提案、企画書の作成、効果的なミーティングなど。
プライベートでいえば、将来設計、資産運用、自己啓発、家族との団らんなど。

2 消費
生活を維持するために使った時間。食事、睡眠、休息、気分転換など、「現状を維持するために遣った時間」と言ってもよい。
仕事でいえば、指示された仕事の遂行、報告書や資料の作成、会議や商談の準備、進捗確認、スケジュール管理、来客や電話・問合せへの対応、雑用、連絡、報告、相談、休憩、雑談など。
弁護士でいえば、期日や打合せもそうですかね。

3 浪費
投資にも消費にもならない時間。漫然とダラダラ過ごしたり、無目的に過ごす時間。
目的のないネットサーフィン、終わりのないYouTubeやテレビの視聴、暴飲暴食、過度な夜更かしなど。
仕事でも、意味のない残業、同じミスを何度も繰り返すことも、浪費にあたるようです。

 

ここでのポイントは、「浪費」時間をゼロにする必要はない、ということ。
車のハンドルに遊びがあるように、ダラダラとしたり、ボーっとしたりする時間も忙しいときや疲れているときほど必要だったりします。
ただ、あまりに無目的で創造的でない浪費の時間があるのだとすれば、減らしていきましょう、と作者は提案しています。

その余剰分を、自己投資、未来への投資のために遣うと未来がいい方向にシフトしていく。
というのも、「投資」時間がゼロだと、よくて「現状維持」だから。

自分も毎日「投資」時間を確保したいと思います。
(ただ、現実的に仕事に追われ、消費で終わってしまっている日も多く、改善したいと思ってます)

警察官、犯人と電話も特殊詐欺見抜けず 女性が95万円被害

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

特殊詐欺事案で、警察官が高齢女性と電話を代わって犯人と通話するも、95万円の被害を受ける、という事件があったようです。

以下、産経新聞記事より引用。

 


 

大阪府警は7日、警察官がATM前にいた70代女性の電話相手を特殊詐欺犯と見抜けず、年金の還付金名目で現金を詐取されたと明らかにした。女性は2度にわたって約95万円ずつ振り込んだが、警察官は2度目の振り込み前に犯人側と電話で直接会話していた。

府警によると、6日午後5時ごろ、大阪市内の女性宅に政府系機関を名乗る男から「今年4月から年金が下がった。差額が返金されるのでATMで手続きをしてほしい」と電話があった。女性はATMで電話の指示通りに約95万円を振り込み、帰宅後に再び電話を受けてATMに戻った。

ATMで通話する様子を不審に思った通行人が、通りかかった20代の男性警察官2人に申告。巡査長が電話を交代し、巡査が女性に事情を聴いたが、ともに「コールセンターとATMの操作方法について話している」と説明され、詐欺ではないと判断した。女性は2人が立ち去った後、さらに約95万円を振り込んだ。

女性が帰宅後に家族に相談して詐欺に気付き、被害を警察署に届け出た際の説明で警察官2人との接触が判明した。府警は「全職員への指導を徹底したい」としている。(引用おわり)

 


 

よっぽど巧妙だったか、警察官がズボらだったかどちらかでしょうね。

指導を徹底って、何かするのでしょうか。。
電話でATM操作はしないことを徹底し、最後まで被害がないか確認するようにして欲しいですね。

本田圭佑「俺が監督なら1点は取れた」

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日の東スポウェブ版で、サッカー元日本代表MF本田圭佑選手(35)が7日、自身のSNSで日本代表が国際親善試合(6日、国立)で国際サッカー連盟(FIFA)ランキング1位のブラジル代表に0―1敗れた一戦を振り返った、とのニュースがありました。

本田選手は、自身の公式ツイッターを更新し「昨日の代表戦は全体的には悪くなかったし、特に守備はよかった」と書き込み、ネイマール(パリ・サンジェルマン)ら世界最強軍団を相手にPKによる1失点に抑えた日本DF陣を絶賛。
その上で「ただ俺が監督なら1点は取れたと思う」とツイート。

具体的な方策には触れなかったようですが、絵文字を使用しているとはいえ、森保一監督(53)への〝挑発〟とも取られかねない投稿だった、ということです。コメント欄には「早く監督になってください」「本田JAPANみたいです」と指揮官就任を待望する声とともに「どうやって、を教えてほしいなぁ」「どの様な戦術、選手起用でしょうか?すごく気になります」「誰をトップで起用しますか」と戦い方や起用法を気にする声も出ていたようで、もっともですね。

このような本田選手のビッグマウスは、結構好きですね(自分にはできないので)。
本田選手は、このビッグマウスについて、他のインタビューで

「結果を出して大言を吐くのは普通。結果を出す前に、結果を出す自分を想像できるからこそ大言を吐ける」

と語っています。
失敗すると叩かれますが、それを気にせず進める本田選手は素晴らしいですね(アンチも多そうですが、自分は好きです)。

就業規則「周知」の 具体的方法

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

労働基準法第89条では、「常時10人以上」の労働者を使用する使用者(会社)は、就業規則を作成し労働基準監督署に届出する義務を負う旨定められています。
昨今の労使トラブル予防の重要性を考えると、10人未満の事業所であっても就業規則を作成し、届出することが望ましいでしょうね。

労働基準法第106条には、「使用者は、就業規則を、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、②書面を交付すること、③その他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」と定められています(就業規則の周知義務を果たしていない場合は労働基準監督署からの是正勧告や指導、場合によっては罰金が科されるケースもあります)。

なお2022年2月には、この「就業規則周知義務」を会社が果たしていないとして、就業規則に規定された「固定残業制度」自体を無効とし、固定残業制度を設けていたにも関わらず未払い残業代の支払いを命じた判決が出されました。
金銭的なリスク対策のためにも就業規則周知は以下の方法で正しく行いましょう。

 

① 常時掲示・備え付け
従業員が誰でも手に取れるような場所に就業規則を備えておくことを指します。

・ 鍵のかかっていない共有のキャビネットに冊子を保管する
・ 誰でも立ち入れる場所に掲示する

なお、備え付けた就業規則を「閲覧のみ」に限定し、社内の重要書類の紛失や悪用防止の観点から「持ち出し禁止、コピー・撮影は許可制」とすることは可能でしょう。

しかし必要以上に就業規則閲覧から労働者を遠ざけるような管理体制は会社に不利に働きかねないので、隠さずに堂々と設置した方が良いでしょう。

 

② 書面交付
「就業規則コピーを従業員に渡す」という周知方法も可能です(このような会社はそれほど多くないと思いますが)。

やるのであれば、書面交付の際に受け取った確認のサインをもらうなど、周知記録を残すと良いでしょう。

 

③その他
就業規則P D Fデータを誰でもアクセスできる社内サーバーに保管するなどの方法を指します。

このような会社は、そこそこある印象ですが、パスワードなどで閲覧制限をかけた状態では周知義務を果たしていないとみなされる可能性がありますのでご注意を。

 

あと重要なのは、就業規則の改定の場合ですね。不利益変更といって後で争われる可能性もありますので、サインをもらっておくと安心です。

賃金(給与・賞与)や退職金、労働時間など重要な労働条件にかかる就業規則の規定・改定の周知については、説明会を開催するほうが良いこともあります。

説明会を開く場合は参加者名簿や議事録等を作成し、周知した事実を記録しておきましょう。

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