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ごあいさつ

2016 11月一覧

なばなの里へ行ってきました

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

先週の土日は、なばなの里へイルミネーションを見に行ってきました。
毎年行っていますが、まだこの時期はそれほど混雑はしていなかったです(毎年12月入ると相当混みますので、早め早めがよいと思います)。

渋滞を抜けてようやく駐車場にたどり着くと、そこには、大阪ナンバー、滋賀ナンバー、奈良ナンバー、静岡ナンバーなど近隣の県からも多くの車がありました。
全国的にも有名ですし、見るに値するイルミネーションだと思います。

これを見ると、いよいよ年末という感じです。
毎年年賀状やら忘年会やら忙しくなっていく時期ですね。早いなぁ。

まだ見られていない方は、早めに行くことをおススメします。

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こんな有名な会社が・・・・

こんにんちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

駐車違反身代わり、佐川急便年間20件以上

犯人隠避罪という言葉は、久々に聞きました(司法試験の受験以来かも)。

犯人隠避罪とは、刑法103条に書いてある犯罪で、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠匿し、又は隠避させたものは、2年以下の懲役又は20年以下の罰金に処する」という条文です。

>トラックの運転免許を持たない人や運転手の家族が出頭したりするなど、身代わり出頭が疑われるケースが20件以上になったという。
 調べに対し、複数の運転手は「営業所内で身代わり出頭がまかり通っていた」「そういうやり方があると先輩に聞いていた」などと説明。同課は長年にわたって不正が横行していた可能性が高いとみており、他の運転手らの関与についても追及する。

トラックの運転免許を持たない人や家族が出頭とは、レベル低いと思いますね。すぐバレるでしょうに。
気になるのは、「営業所内で身代わり出頭がまかり通っていた」という部分。会社のコンプライアンスはどうなっているのでしょうか。
顧問弁護士はいたんでしょうけど、東京の本社の近くの東京の法律事務所だったりするのでしょう。

労務管理などは、近くにいてもけっこう難しい問題が山積しています。
少しずつでもいい方向に変えていくことが必要で、かなりの長期計画になると思います(すぐには組織は変われないので)。
少なくとも顧問弁護士としては、法令違反は避けるように注意喚起を続ける必要があったと思います。

ちなみに、うちの事務所に配達をしてくれている佐川の人は、とてもいい人で、助かっていますけどね。

裁判員裁判終わる

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

連日の殺人罪の裁判員裁判が終わりました。
判決があって次の日は振返り会といった反省会。けっこう大忙しでしたね。

判決は、求刑14年の11年でしたので、弁護人の主張がある程度認められたといえると思います。
(求刑14年という数字自体が殺人罪としてはそもそも低いので、そこからさらにと考えるとがんばった甲斐があったと思います)
犠牲にしたもの(睡眠時間、他の民事の事件の作業等)もありましたが、いざ終わってみると充実感はでてきました。
裁判員の意見も概ね肯定的な意見であり、パワーポイントで作ったカラーの資料も好評であったとのことで、よかったです。
一年に一度も経験しないと思われる裁判員裁判。
時間もとられますが、充実感は得られますね。

裁判員裁判は、基本的に複数の弁護人でやりますが、一緒にやる弁護人も大事だと思いました。
今回は、自分より裁判員裁判の経験のある同期でしたが、冒頭陳述も抜群で頼りになりました。
ただ、検察官と違って、民事事件や家事事件や破産事件等もあるので、この刑事での経験がうまく蓄積されるかというと刑事ばかりやっている検察官とは違うのですよね。
やはり刑事ばかりやっている検察官とのテクニックや経験の差は、いかんともしがたいと感じました。
弁護士会は、研修などで会員の経験を普遍化させる努力が必要かもしれません。

さて、最近こんなニュースがありました。
虚偽の募金会見 女性が謝罪

これは、普通に詐欺事件だと思います(金払っている人には既遂となります)。
自分の子ではなかったりしますし、そもそも善意の国民をだまそうとしたこと自体悪質ですし、事件化されないとおかしいでしょうという事件でしょう。
ここまで来るまでに誰か止めなかったのか、周りに信頼できる友達とかがいないんでしょうね。

裁判員裁判

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今週は裁判員裁判(罪名殺人罪)があり、非常に忙しい状況です。
なかなか事務所で仕事ができないので、大変です。
裁判員裁判は、連日開廷なので、他の予定がなかなか進みにくい状況です。

殺人罪といえば、死刑もある犯罪ですので、けっこうプレッシャーですね。
裁判員裁判をやっていて思うのは、検察庁の資料の見やすさです。
おそらく事務官が作っているのだとは思うのですが、とにかく見やすい資料を出してきます。

弁護士も弁護士会職員にIT専門の人を入れるなどして、対抗できたらいいですけど、無理かなぁ。
今回は、パワーポイントで自分もカラーの資料を作ったので、まだ形になっていますが、年配の弁護士とかではそれも難しいかもしれません。

この被告人の弁護人となってからもう半年以上が経ちました。
準備も長くかかるので、やはり被告人からすると覚悟がいる制度ですね。これだけ長く弁護人やっていると被告人とは何か戦友のような感じになってきます。
明日弁論をして終結です。最後までがんばります!

パワハラと「叱り方」

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近は急に寒くなりましたね。
スーツの上着だけでは耐えられなくなってきました。事務所の近くの銀行等にいくときは自転車を使うのですが、手袋がないと辛いです。

さて、また「パワハラ」を原因とする自殺があったとして、訴訟提起というニュースがありました(高速道路の料金所でのパワハラ)。
なかなか職場の環境で命を絶つというのは辛いものがありますね(転職すればとも思いますが、そんなに甘くはないのでしょう)。

パワハラは、単純にいうと「上司による部下いじめ」とされていますが、そこでのひとつ大きな問題が「部下の叱り方」です。
下手なしかり方をすると、「パワハラだ」といわれ反撃を受ける。難しいですね(場合によっては部下を叱らないわけにはいかないですし・・・)。

簡単に言うと、前触れもなく突然一方的に叱責するといった態様では、リスクが高いです。
これについては、「天むす・すえひろ事件」(大阪地判平20.9.11) というものがあります。どういう事件かというと・・・

社長が自ら誘って取締役統括部長として入社した人が、社内の協力が十分に得られずに壁にぶつかったそうです。
そのたびに社長はやむなく業務内容の変更を何度か指示していたのですが、ある日から、社長が統括部長の仕事ぶりについてキレはじめ、一方的に非難したり、繰り返し不快感をあらわにしたため、その統括部長は肉体的精神的疲労を蓄積させ、健康状態がが悪化、就労不能となり退職に至ったという事案です。

このような社長の態度は不法行為にあたる、というのが裁判所の判断です。
叱るといのは、感情をぶつけるものではない。計画的に叱らなければいけないということですね(いきなりキレて叱ったり、懲戒処分とするのは会社の負けです)。

やるべき順序としては、事実上の注意などから初めて改善がなければ処分のレベルを徐々に強めていく(始末書等を提出させるなど)など、計画的な対応が必要となります。ご注意を。

今回のニュースですが、「事務所にある階段の手すりの先端に、丸く切り取った男性の顔写真を張ったり、他の職員の前では差別的なあだ名で呼んだりした。勤務態度を罵倒したこともあった」という事実が間違いないとすれば、この所長の行為は不法行為にあたり、パワハラになるでしょう。アウトだと思います。

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