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ごあいさつ

パワハラと「叱り方」

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近は急に寒くなりましたね。
スーツの上着だけでは耐えられなくなってきました。事務所の近くの銀行等にいくときは自転車を使うのですが、手袋がないと辛いです。

さて、また「パワハラ」を原因とする自殺があったとして、訴訟提起というニュースがありました(高速道路の料金所でのパワハラ)。
なかなか職場の環境で命を絶つというのは辛いものがありますね(転職すればとも思いますが、そんなに甘くはないのでしょう)。

パワハラは、単純にいうと「上司による部下いじめ」とされていますが、そこでのひとつ大きな問題が「部下の叱り方」です。
下手なしかり方をすると、「パワハラだ」といわれ反撃を受ける。難しいですね(場合によっては部下を叱らないわけにはいかないですし・・・)。

簡単に言うと、前触れもなく突然一方的に叱責するといった態様では、リスクが高いです。
これについては、「天むす・すえひろ事件」(大阪地判平20.9.11) というものがあります。どういう事件かというと・・・

社長が自ら誘って取締役統括部長として入社した人が、社内の協力が十分に得られずに壁にぶつかったそうです。
そのたびに社長はやむなく業務内容の変更を何度か指示していたのですが、ある日から、社長が統括部長の仕事ぶりについてキレはじめ、一方的に非難したり、繰り返し不快感をあらわにしたため、その統括部長は肉体的精神的疲労を蓄積させ、健康状態がが悪化、就労不能となり退職に至ったという事案です。

このような社長の態度は不法行為にあたる、というのが裁判所の判断です。
叱るといのは、感情をぶつけるものではない。計画的に叱らなければいけないということですね(いきなりキレて叱ったり、懲戒処分とするのは会社の負けです)。

やるべき順序としては、事実上の注意などから初めて改善がなければ処分のレベルを徐々に強めていく(始末書等を提出させるなど)など、計画的な対応が必要となります。ご注意を。

今回のニュースですが、「事務所にある階段の手すりの先端に、丸く切り取った男性の顔写真を張ったり、他の職員の前では差別的なあだ名で呼んだりした。勤務態度を罵倒したこともあった」という事実が間違いないとすれば、この所長の行為は不法行為にあたり、パワハラになるでしょう。アウトだと思います。

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