トップページ > ブログ > 当事務所の「新型コロナウイルス対策」について

ごあいさつ

2021 9月一覧

当事務所の「新型コロナウイルス対策」について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

新型コロナウイルス感染防止の観点から、当事務所としては、依頼者様に安心して来所いただくために、下記の感染予防対策を徹底しております。

1 事務所の入り口にアルコール消毒、自動検温器を設置
2 相談室に高機能空気清浄機を設置
3 密接することを避けるためアクリル板を設置した上での相談実施
4 相談室含め事務所内につき一時間ごとに窓を開けての換気徹底
5 相談室使用後は、デスク、椅子、ドアノブ等について消毒徹底
6 弁護士のマスク着用

なお、感染拡大を防止するため、ご相談者様、依頼者様にも(できる限り)マスク着用のご協力をお願いしております。

※ 初対面でも、弁護士はマスク着用で対応させていただきますので、ご了承下さい。

恥ずかしいニュース

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、弁護士として恥ずかしいニュースがまたありました。

高校生の預金830万円着服疑い 後見人弁護士を逮捕 大阪

この弁護士は男子高校生の未成年後見人でしたが、去年3月までの1年間に、高校生の口座から10回にわたって現金を引き出したほか、預金を解約して自分名義の口座に現金を移し、あわせて830万円を着服したとして、業務上横領の疑いが持たれているようです。
この弁護士は家庭裁判所から選任され、後見人として財産の管理などを任されていましたが、高校生の親族から裁判所に相談があり、発覚したということです

警察によりますと、調べに対し「間違いありません。遊興費に使いました」などと供述し、容疑を認めているということですが、信じられないですね。特に、未成年後見人というのは、親を何らかの理由で亡くした等の未成年に残された遺産(財産)を適切に管理していく仕事です(少年が大金を使って困らないように適切に管理していく仕事です)。

このような境遇にある未成年者の後見人が、その少年のお金を使ってしまうとは、弁護士としてあり得ないと思います。
こういう人がいるから、弁護士の信頼が低下するし、会費などから基金を作ったりしないといけないんですよね。

弁護士の後見人っていう仕事は、基本的には財産管理を責任もってやるのが仕事だから(その他身上監護もありますが)、こういう人は不適格ですね。40歳代ということで、働き盛りの人なのにどうしてでしょう??大変残念なニュースでした。

ハラスメント初動対応

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、セクハラ、パワハラなどの相談も増えてきているところですが、職場において起きたハラスメントについては、会社にも法的責任があります。具体的には使用者責任(民法第715条)、労働契約法第5条に定める安全配慮義務違反としての債務不履行責任(民法第415条)、あるいは男女雇用機会均等法、セクハラ・パワハラに対する厚労省の指針などが関係してきますので、会社もしっかりと環境整備をしていかなければなりません。

重要な初動対応としては、まず「安全確保」ですね。
初回相談の場においては申告者(被害者)の心身の安全を最も優先し、相談による二次被害が起こらないように気をつけるべきでしょう。
ハラスメントについては、多くの場合相談者は告発により身に危険が及ぶことを恐れています。プライバシーが保障されることを伝え、安心してもらうことが重要です。

次に重要なのは、「相談窓口・方法」です。
安全確保に関連して、会社側の相談窓口としての適格性にも注意を払います。
ハラスメントの内容に適した相談窓口を選定することが望ましいでしょう。例えばセクハラ相談の場合は同性の担当者を選定したり、パワハラ事案においては直系の上司以外が対応したりするなど、中立性を確保できるよう配慮した方がいいですね。

相談者がメールや電話での相談を望む場合はそれも認めて良いでしょう。また、社労士や弁護士など外部の窓口の利用も検討できるでしょう。

そして、相談を受けた場合、「事実確認」も大事です。
事実確認の際には、「いつ」「誰が」「何を」「どのような方法で」「何度」などの具体的事実のヒアリングに徹し、感想や評価を伝えないように気をつけましょう。例えばセクハラ調査の際に「それはあなたの態度にも問題があるのではないか」などと言うことは相応しくありません。
そして、その訴えに「客観性」があるかも重要です。

ハラスメントの申告者に対して、事件を客観的に調査する必要があることを伝え、加害者とされる者や事情を知る第三者に対してヒアリングをしていいかを必ず事前に尋ねるべきです。情報提供者に対してもプライバシーを守ること、漏洩した場合は懲戒の対象になりうることを伝え、しっかりヒアリングをして事実を認定していく必要があります(当然、加害者とされる者の言い分を聞かずにそれと決めつけた調査をしてもいけません)。

事実が間違いないということであれば、「懲戒処分」などの検討ですが、懲戒処分にも手順などがあるので、しっかり就業規則を確認しましょう。就業規則がない場合は、すぐ作った方がいいと思います。

  • calendar

    2021年9月
    « 8月   10月 »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
  • categories

  • selected entries

  • archives

  • profile

    豊田シティ法律事務所
  • メタ情報

  • mobile

    QRコード
  • お問い合わせ

    ご相談のご予約受付時間  9:00~17:00

    メールでのご予約
    0565-42-4490