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ごあいさつ

2018 2月一覧

就業規則の効力が認められるための基本

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

就業規則は会社経営にとって、非常に大事です。
ところが、せっかく作った就業規則が無意味になってしまうような保管をしている会社がけっこうあります。

就業規則は、「常時、各作業場の見やすい場所に掲示するか備え付ける」よう決められています。

もしこの規定どおりに管理されず、就業規則がカギのかかったロッカーや金庫などに入れられ、社員が自由にみられる状態になっていなかった場合は、就業規則の効力が認められない可能性があります。

誰もが閲覧できる場所に置いてさえあれば、社員全員に就業規則を配布する必要はありません。周知すればよいので、社内のパソコンで見られるような方法にしておくことも有用ですね。

ところで、最近は車に乗っていても温度計が0度近いという光景を何度もみています。
非常に寒いんですが、寒いといえば五輪が行われる平昌はめちゃくちゃ寒いらしいですね。

ということで、あと少しで平昌五輪の開幕という時期になりました。
今年は、高梨選手のスキージャンプ(前回より絶対的地位にない状態で金メダルとれるか)、羽生選手のフィギア(大怪我を負ってぶっつけ本番であるが、驚異の回復、金メダルとなるか)、ノルディック複合渡部選手(荻原選手依頼の金メダルなるか)などが楽しみです♪

韓国ではあまり盛り上がっていないという報道がありますが、時差がないので今回はじっくり楽しめそうですね♪
頑張れ、日本!!

2018年問題

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

前回の日記で、無期転換などの派遣法改正について少し触れました。
少し詳しくお話すると、2013年4月に労働契約法の重要な改正がありました。それは、一定期間以上経過した有期契約社員が無期雇用転換を希望した場合、無期雇用に転換しなければならなくなったというものです。

また、労働者派遣法においても、2015年9月に派遣労働者に対する雇用安定措置が新たに規定されました。
2018年にはその対象者が現実に転換時期を迎えはじめます。

日本では正社員の解雇規制が大変に強く、業績による雇用調整のしわ寄せが契約社員、パートタイマー、派遣社員、などのいわゆる「非正規雇用者」に集中しています。
そのため、一定期間非正規雇用をしたのちに、無期転換など安定した雇用に転換すべきルールが定められたのです。

2018年以降、これらの法改正によりに対策をとるべき非正規雇用者が出始めるため、非正規社員を抱える企業にとって対応を求められることから「2018年問題」と言われています。

改正のルールについては、いろいろあるのですが、ここでは、「無期転換するとどうなるか」について、軽く触れます。
有期労働契約からの無期転換義務は「労働者が申し込みをした場合」に発生するため、会社が継続雇用を望まない対象者であっても本人から申し込みがあった場合には無期転換しなければなりません。
無期雇用に転換した場合、「契約期間満了による退職(いわゆる雇い止め)」ができなくなることが最も大きな変化でしょう。

したがって、近時は、「契約更新をしない」という企業が多い(多かった)のではないかと思います。
前回のニュースは、そのような背景があったということですね。

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