就業規則の効力が認められるための基本
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
就業規則は会社経営にとって、非常に大事です。
ところが、せっかく作った就業規則が無意味になってしまうような保管をしている会社がけっこうあります。
就業規則は、「常時、各作業場の見やすい場所に掲示するか備え付ける」よう決められています。
もしこの規定どおりに管理されず、就業規則がカギのかかったロッカーや金庫などに入れられ、社員が自由にみられる状態になっていなかった場合は、就業規則の効力が認められない可能性があります。
誰もが閲覧できる場所に置いてさえあれば、社員全員に就業規則を配布する必要はありません。周知すればよいので、社内のパソコンで見られるような方法にしておくことも有用ですね。
ところで、最近は車に乗っていても温度計が0度近いという光景を何度もみています。
非常に寒いんですが、寒いといえば五輪が行われる平昌はめちゃくちゃ寒いらしいですね。
ということで、あと少しで平昌五輪の開幕という時期になりました。
今年は、高梨選手のスキージャンプ(前回より絶対的地位にない状態で金メダルとれるか)、羽生選手のフィギア(大怪我を負ってぶっつけ本番であるが、驚異の回復、金メダルとなるか)、ノルディック複合渡部選手(荻原選手依頼の金メダルなるか)などが楽しみです♪
韓国ではあまり盛り上がっていないという報道がありますが、時差がないので今回はじっくり楽しめそうですね♪
頑張れ、日本!!
- 2018-02-08