財産開示手続不出頭、刑事事件立件
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
債権回収で、相手方財産が不明なときは、なかなか回収困難ということが多いのですが、最近民事執行法が改正され、財産調査など少し良くなったようです(自分も近く弁護士会の研修に参加してアップデートする予定で、できたらまたブログでご紹介したいと思います)。
財産開示手続についても無視する人が多かったので、あまり使えないという感じでしたが、今回債権回収を行う側にとっては、注目に値するニュースが配信されていました。
◆裁判所に出頭せず…「無視していれば諦めると」 民事執行法違反容疑、神奈川県警が全国初の書類送検
判決が出ても任意に支払わない、民事執行を行おうにもどういった財産があるのか分からないという場合に、債権者が債務者に対し、裁判所を通じて、財産の有無・内容をヒアリングできる手続きのことを「財産開示手続」というのですが、正直実効性が乏しく、実務ではあまり利用されていません。
ところが、今回のニュース配信によると、この手続きを無視したとして刑事事件として立件されたとのことです。
民事執行法違反で刑事事件になるとすれば、悪質な執行妨害に限られるというイメージを持っていたのですが、今後もこういった事例が続くようであれば、債務者に対する圧力と支払い動機を生ぜしめることができるかもしれません。
頭に入れておくべきニュースですね。
- 2020-10-21
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- by 豊田シティ法律事務所