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ごあいさつ

2017 5月 17一覧

未払残業代について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

ヤマト問題で“カタカナ系”弁護士事務所が狙う! オイシイ「未払い残業代請求」とは…

当事務所の顧問先の運送会社もドライバーから未払残業代請求をされたことがあります。
このとき、社長さんとお話ししていて、カタカナ系事務所がPAでビラを撒いている、ハローワークでもビラを撒いているという噂が業界内でまきおこっているという話を聞いてはいましたが、この記事をみて、それが事実であることを確認できました。
なお、ハローワークの出入り口でビラを撒いている人も目撃したことはあります(ビラの内容は確認してませんが)。

当事務所の顧問先に未払残業代請求をしてきた相手方の法律事務所は、CMでもお馴染みのカタカナ系でおそらく上記ビラと同じ事務所なのだろうなぁと推測はしますが、うまく和解ができ社長さんにも喜んでもらえたと思っています。
(元ドライバーも話してみると、会社に恨みがあるとかではなく、このようなビラをみてお金をもらえる可能性があるならと電話をしたような感じでした)

それはそうと、アメリカでは、救急車の後を弁護士が追う、病室まで弁護士が営業に行くというような話を聞いたことがありますが、日本でも・・・と思うと時代が変わってきたなぁと思わざるを得ません。
世間の隅々まで法の光が当たるということでよしとするのか、アメリカみたいになっていくのを嫌だとするのか、いろんな見方があるように思います。

未払残業代については、手当の付け方に気を付けないと(下手な手当をつけると給与として計算されます)未払残業代の請求のときに大変不利になります。
事業側とすれば、手当(みなし残業代など)の付け方を工夫していかないといけないでしょうね。あと、休憩時間の記載も曖昧だと不利になりますので、明確にしておくとよいです。

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