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2020 3月 8一覧

新入社員の「身元保証」について(まとめ)

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、数回前の民法改正「身元保証」の点について、あれからいくつかお問い合わせを受けましたので、少しまとめてみます(詳しくは、数回前の記事をご覧ください)。

民法の改正により2020年4月から入社時の「身元保証書」に損害賠償額の上限記載が義務付けられます。

終身雇用が終わって流動化が多くなった現代において、身元保証書については随分と形骸化しているのではないでしょうか。
(きちんと提出管理、更新管理をしている企業はほとんどないように思います。相談を受けた顧問先企業は大きな会社ですが、身元保証を根拠に損害賠償などしたことはないようです)

身元保証書に関連した営業提案といえば、やはり就業規則関係でしょうか。

就業規則の作成、変更、アップデートなどの需要をキャッチする上で、今回の法改正情報を活用すると良いと思います。

なお、身元保証書よりも、これからは採用選考の段階で「病歴」や「労働者権利意識の程度」を重点的に確認した方が実用的でしょう(こちらの方が後々問題になる可能性が高いので)。

労働者としての権利意識の程度を測ることは難しいですが、前職の企業規模、労働環境や退職理由などから類推することができます。
大企業で勤めた人が零細企業に転職して労基法上の権利を強く主張してトラブルになるケースは割と多いのでそのようなミスマッチを未然に防ぐ必要も中小企業によってはあると思います。
これを機に、一度社内体制を考え直してみるのもいいですね。

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