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ごあいさつ

自己破産と携帯電話

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

新型コロナウイルスの関係で、自己破産の相談が増えています。
その中で比較的多いのが、携帯電話の問題。

auウォレットとかドコモのd払いなどで、実質受任通知後も借金した形になってしまう弊害もありうる話ですが、分割払いで携帯機種代金を払っている場合なども問題になります。
(携帯電話を使えなくなると私生活上かなりの不便となるので)

回線を解約されてしまうと、Wi-Fiなどがない限りインターネットにつなぐことができませんので、それではスマホを持つ意味がほとんどないでしょう。

例えば、通信料の滞納がある、スマホ本体代金の分割払いが終わっていないなどのケースでは、自己破産をすると通信契約は解約されてしまいます。

逆に言えば、自己破産をしても解約されない場合は、通信料の延滞がなく、一括払いで買った、または分割払いが終了しているという2つの条件を両方満たしている場合という状態ということになります。
滞納している通信料も、分割払いの残金も、自己破産の対象となり免除されます(なので、その支払いを要求できなくなった通信会社としては、通信契約を解約してしまうというわけです)。

通信料や本体代金を支払わなかったことは、それまで契約していたスマホの通信会社内部のリストに記録されます。そのため、その通信会社と再契約することはまずできません。
通信料または分割払いについて自己破産を申し立てたことは、通信会社の間で作るブラックリストのようなものに登録されます。少なくとも自己破産手続中は、原則としてどの通信会社とも契約できません。

では、 解約を回避する方法はないでしょうか。
自己破産の申し立て前に滞納通信料や分割払い残金がある場合には、裁判所への説得・他人に代わりに支払ってもらう・家族に新規契約してもらう、などの対処が考えられます。

スマホの通信料は、滞納せずに支払っていれば、自己破産手続で問題になりません。ならば、滞納分の支払いをしてもよいのではないか?
債権者平等の原則は絶対のものではありません。例外が多くあります。通常のスマホの通信料を手続中支払っていいとされているのもそのひとつです。
ですから、裁判所に対して、滞納分の支払いをしても偏頗弁済として扱わないように説明してみるということがありますね(金額によると思いますが)。

次に考えられるのが、第三者弁済というものです。
自己破産で滞納した通信料などを支払ってはいけない理由は、他の債権者に配当される財産が減ってしまい、滞納通信料を回収した通信会社と他の債権者の間で不平等が生じるからです。
つまり、自分以外の人間がお金を出せば、偏頗弁済にはなりません。

滞納した通信料や分割払いの残金を家族などに支払ってもらえれば、この問題は回避できます。
本来お金を払うべき人に代わって、他人が支払いをすることは「第三者弁済」と呼ばれています。
同居の家族に第三者弁済してもらうときは、お金の出所をはっきりさせましょう。破産する人が家族にお金を渡して、支払いを迂回させただけだと裁判所が疑うことがありますので、そういう形はNGです。

後は、家族に新規契約をしてもらい、借りるというやり方もあります。

携帯電話は、日常生活で不可欠なものですので、事前によく弁護士に相談して欲しいですね。
(小さいお子さんがいらっしゃる方で、塾などにいく子どもとの連絡にどうしても必要など切実なケースも多いです)

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