鍵交換
こんばんは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
最近、弁護士の懲戒処分のうち、鍵のつけかえ等の占有侵害行為をすることに加担した、としてある弁護士が懲戒処分を受けました。
詳しく書くと、「被懲戒者は2013年6月4日A有限会社からA社に懲戒請求者に賃貸して建物について賃貸借契約を解除したい旨の相談を受け、翌日までの間にA社に鍵業者を紹介し再三現場に赴き懲戒請求者と直接対応する等してA社が上記建物の鍵の付け替え等の占有侵害行為をすることに加担した」として、戒告処分を受けたものです。
かかる行為は、通常許される大家の権利行使の範囲を著しく超え、借家人の平穏に生活する権利を侵害する行為であり、不法行為とされます。
かかる場合、部屋を使えなかったときにホテル等を使用していた場合には、ホテル代も損害として認められます。貸したからには締め出しは許されず、契約解除、明渡し手続によることを基本とし、それによらずに鍵交換、住居に不法侵入した場合等は不法行為にあたり、慰謝料が認められます。
上記弁護士は、このような判例実務を知らなかったんですかね。
それともA社が顧問会社等でなかなかA社の意向をただせなかっただけなんでしょうかね。
(有名な弁護士という話なので、後者だと思いますが)
いずれにしろ、弁護士が違法行為に加担してはいけないですよね。
- 2015-08-07
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- by 豊田シティ法律事務所