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ごあいさつ

2015 8月 26一覧

慰謝料について

こんばんは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

よく相談で聞かれるのは、

「○○されて、すごい嫌な思いしたんですけど、慰謝料いくらとれますか?」

というような質問。

なかなか理解するのは困難かもしれませんが、裁判所の慰謝料のハードルは高いですので、正直「ひどい仕打ちをされて嫌な思いをした」というだけでは慰謝料は認められません。

一般に、不法行為に該当する場合であれば認められる余地も出てきますが、そのなかでも認められるケースは極めて限定されており、実際の裁判でも加害行為の態様が極めて悪質な場合などに限定的に認められているにすぎません。

離婚でいえば浮気や暴力といった明確な事象があれば慰謝料請求も可能といえそうですが、性格の不一致や家族関係が上手くいっていないなどの理由では、誰が悪いと明確にするのも困難ですし、(仮に相手が悪くても証明する手段もなかったりしますので)ほとんど慰謝料請求ができない事案が多いですね。

慰謝料請求が認められるのは、怪我をして入通院を余儀なくされた場合や、後遺障害が残ったというような場合、犯罪により重傷を負った場合などが典型的なケースです。

個人的な分析ですが、慰謝料というのは、裁判所がその精神的苦痛が「特別」と評価できるほどの社会通念が形成された場合に認められるものであり、基本的には交通事故や悪質な不法行為等による精神的苦痛しか社会通念として認められていないということなんだと思います(それ以外でも、個別ケースで「特別」性が肯定される場合はもちろんありえます)。

冷静に考えると、「嫌な思い=慰謝料発生」となれば、世の中慰謝料が多数発生し、裁判だらけになってしまいますし、平穏な生活もできなくなってしまいますよね。

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