労働契約
こんばんは。
豊田シティ法律事務所の代表弁護士米田聖志です。
本日は、知人のお母様が亡くなって通夜に参列させていただきました。
自分の母親より若かったですし、やはり人間いつ何時どうなるかわかりませんね。
お坊さんが、「人間足し算、引き算したがるが、こればかりはどうにもならない」等お話になっていましたが、人間には自然の流れには勝てないということですね。
当たり前のように毎日があるのではない、毎日を後悔の無いよう生きようと思いました。
話は変わりますが、父親からブラックバイトが問題になっているが、アルバイトに契約書を交付する義務はないのかと質問がありました(クローズアップ現代か何かで見たらしいです)。
ちょっと混乱しがちですが整理すると、契約書自体は不要ですが、労働基準法により労働条件の明示が要求され、その明示方法として書面交付が要求されているという関係になります。
すなわち、労働契約は、法律上「不要式」の契約とされているため、労働契約の成立には、契約書を要しません。口頭で合意すれば、労働契約自体は有効に成立します。
もっとも、それではトラブルになることが明白であることから、労基法は労働条件の明示を要求しているのです。
一般には、「労働条件通知書」などという文書で交付することが多いみたいですね。
ただ、アルバイトに労働条件通知書を交付していないところも多いのではないかと思いますけどね。
自分がアルバイトをしていたときを思い出しても、そんな書面もらった記憶がないですし(忘れているだけかもしれませんが)。
- 2015-07-31
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- by 豊田シティ法律事務所