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ごあいさつ

2020 11月 4一覧

アメリカ大統領選挙

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

アメリカ大統領選挙の開票が始まっています。
まれに見る大接戦のようで、どちらが勝つか予断を許しません。

しかも、「トランプ、バイデン両氏 「勝利する」とツイート」という有様で、どっちが勝つのか全くわかりません。

パックンの予想だと、①開票当日→トランプ氏勝利 ・・・ ②郵便投票→バイデン氏逆転 ・・・ ③郵便投票の有効性をめぐって法廷闘争
という流れになるようです。果たしてどうでしょうか。
(その場合、結果が確定するのは12月とか1月になるようで、混乱しそうですね)

それにしても世論調査ではバイデン氏が有利だっただけに、報道をみるとトランプ氏が巻き返しているということなんでしょうか。
郵便投票がどう絡んでくるかなどよくわからない点が多いです。パックンの予想は、大変わかりやすく、現在その流れになっているように思うのですが、どうでしょう。
トランプ大統領の「勝利宣言」などは鵜呑みにせず、選挙管理委員会の判断を冷静に待つ方がいいかもしれないですね(トランプ氏のこういった一方的な姿勢は、メディアなどから批判されています)。

高級ホテル 15泊分払わずに宿泊 23歳男 被害は500万円

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

三重県の高級ホテルに15泊して500万円の料金を払わなかった男が逮捕されています。

逮捕されたのは、住所不定の無職の23歳男性で、10月18日から、三重・志摩市の高級ホテルに宿泊しながら、15泊分の代金およそ500万円を支払わなかった詐欺の疑いが持たれているようで、男性は容疑を認めているとのことです。

無銭飲食と一緒で、お金がなく払える意思も能力もないのに宿泊したら、詐欺罪になることは明らかですが、一泊30万円ってスイートルームでしょうか。
そんな高い部屋に泊まったことないので、どんな部屋だったのかちょっと気になります。

それにしてもホテル側は、もっと早く対処できなかったのかな。
見た目からして一泊30万円もする部屋にとまれるような感じじゃなかったと想像しますが。。
(個人の勝手な想像です)

なお、仮に戻ってくる気はないのに「財布を忘れたので、支払いにまた戻ってくる」などとホテルの人に嘘を言って出て行った場合でも、詐欺罪が成立します。
お金を支払う意思がないにもかかわらず、お金を支払う意思があるかのようにホテル側をだまして、その結果、代金の支払い義務を免れているためです。

ただ、仮にホテルの人に嘘を言わずホテルの人の目を盗んで店から逃げた場合は、ホテルの人をだます行為がないので、詐欺罪が成立しない可能性があります。

とはいえ、詐欺罪が成立しない場合でも、業務妨害罪など別の犯罪が成立する可能性がありますし、ホテルから逃げた場合でも、代金を支払う民事上の責任は残っているので、あとでホテルから支払いを求められたり、不法行為による損害賠償を請求されたりすることは当然ありますので、無銭飲食はもちろん無銭宿泊も絶対ダメです。

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