電話勧誘販売
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて今日で3連休も終わり、いよいよ新年が本格的に開始という段階ですね。
先週は、途中で体調不良となり、声が出にくくなるという症状となり、かなり辛かったですが、連休でゆっくりできたこともあり、体調はほぼ万全になりました。今週からはバリバリ頑張って先週の遅れを取り戻そうと思います。
さて、電話勧誘販売というのは耳にしたことがあるでしょうか。
電話勧誘販売とは、販売業者等が購入者等の自宅、勤務先、携帯電話に電話をかけ、商品の販売やサービスの提供を勧誘し、郵送等で契約の締結を行う取引です。
訪問販売と同様の不意打ち性のある取引ということで、訪問販売と類似の規制があり、クーリング・オフも認められています。
国民生活センターによると、電話勧誘販売に関する相談で2016年に多かったものは、①インターネット接続回線の契約、②商品一般、③健康食品、④医療費の還付金詐欺などの社会保険に関するものなどのようです。
では、電話勧誘販売にはどのような規制があるのでしょうか。
電話勧誘販売の規制として、氏名等の明示、再勧誘禁止、書面交付義務、禁止行為等があり、禁止行為にあたる場合には罰則の適用もあります。
例えば、一度その勧誘を断った場合、再度電話をかけることは禁止されます。また、事業者は契約する場合には、法定書面、すなわち特定商取引法18条に規定されている申込書面、法19条に規定されている契約書面を消費者に交付する義務を負います。書面交付義務の違反には、書面を交付しないことはもちろん、規定事項が記載されていない場合や虚偽記載の場合も含まれます。例えば、クーリングオフに関する事項が記載されていなければ、クーリングオフができたりします。
したがって、電話勧誘販売の場合、書面交付義務がきちんと果たされているかについては、きちんと調べてみる必要がありますし、不備があればクーリングオフなどもできる可能性がありますので、注意してほしいですね。
- 2019-01-15