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ごあいさつ

離婚調停のデジタル化

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近のニュースで、離婚調停をデジタル化というニュースがありました。

政府は離婚や遺産相続に関する裁判所の家事調停手続きをデジタル化する方針のようです。調停の申し立てから裁判官らによる聞き取り、記録の閲覧までインターネットやオンライン会議で運用できるようにする、とのことで2023年通常国会で関連法案の提出をめざすようです。

訴訟での離婚については、5月に成立した民訴法などの改正で口頭弁論といった手続のデジタル化が決まり、この際、調停離婚の成立時に必要な当事者双方からの意思確認はオンライン会議でも可能となりました。

次の法改正で、現行制度で認められていない調停の申立てや調停に向けた協議を電子化するとのことで、実現すればかなり便利になると思われます。

現在は、申立書類は裁判所に持参か郵送しなければならないルールですが、法制審はインターネットを通じた申立ても可能にするよう求めるようです。弁護士などの代理人にはインターネット提出を義務化する案を盛り込むということですが、それは弁護士としても便利なので望むところだと思います(ただ、弁護士にも若手から年配まで千差万別でありインターネットができない弁護士もいると思うので、そういう人向けの手当は必要だと思います)。

調停に向けた協議については、オンライン会議で開催できることを明記する法改正を提唱する、とのことですが、コロナ禍における裁判、調停ということでは合理的だと思います(現在裁判もテレビ会議が増え、かなり便利になった印象ですが、現在の家事調停制度では遠隔地に住む場合などに限り電話会議が認められている状況で、この状況を変えようとしていることになります)。

夫婦のどちらかが単身で子育てをしながら仕事をしているケースでは裁判所を訪問する時間をとりにくいと言う問題は確かにあり、ネット上で手続が完結できるようになれば家事調停制度が使いやすくなるのは間違いないでしょう。

日本はデジタル化が遅れている方だと思いますが、、オンライン化は時代の流れですし、使い勝手が良くなるのは良いことだと思います。
弁護士に頼まなくてもできるようにはなると思いますが、家事調停は期日間にいろいろ調整することも多いですし、調停条項を期日間に詰めていくことも多いので、弁護士のニーズは無くならないと思います。当事務所としては、これまで通り「選ばれる法律事務所」を目指していきたいと思います。

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