助成金や給付金に税金がかかるか
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者や個人に対し、国や地方自治体から持続化給付金や雇用調整助成金、特別定額給付金など様々な助成金や給付金などが支給されていますが、これらの助成金等に税金がかかるのでしょうか。
1 「持続化給付金」
新型コロナウイルス感染症拡大によって大きな影響を受ける事業者に対して最大で法人200万円、個人事業者100万円が給付される「持続化給付金」は、法人・個人にかかわらず課税対象として、税務上、法人は雑収入、個人事業者は事業所得等になります。
たしかに、所得に対する補填なので、所得算入されますよね。
2 「特別定額給付金」
国民1人につき10万円が給付される「特別定額給付金」は、支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得になります。
また、児童手当受給世帯に対して上乗せ支給される「子育て世帯への臨時特別給付金」も非課税になります。
この考え方でいうと、ビジネスに関係するものは課税、生活に関するものは非課税という括りになると思われます。
そうすると、事業者家賃補助の補助金についても、事業所得になり課税対象になるんでしょうね。
経費などの損金などの方が多い場合は、あまり関係ないかもしれませんが、確定申告の際に気を付けないといけませんね。
- 2020-08-20