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ごあいさつ

競業避止について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

当事務所も夏季休暇が明け、通常業務となっています。
暑いので、なかなか外を出歩くのも嫌な感じがしますね。

さて、競業避止義務とは、退職後に同業他社に就職しない、また、会社の事業と競合する事業を自ら起こさないといったことを内容とする義務をいいます(いわば、会社を裏切りませんという約束です)。
かかる義務について誓約書を取り交わしている企業もあります。かかる約定は、有効なのでしょうか。

結論からいえば、競業避止義務の規定があっても、当然にその通りの効果が認められるのではなく、有効と認められる範囲は限定的なものになり、合理性が認められるような場合でなければならないとされています。

たとえば、年数です。あまり長期にわたったのでは、労働者に与える不利益が重大すぎることになります。
判例(フォセコ・ジャパン・リミティッド事件)では、2年という短期間の定めであったこと、在職中、機密保持手当が支給されていたことなどを挙げ、競業避止義務の規定を有効としました。

仮に2年といった期間制限がなければ、競業避止義務の規定自体が無効となるリスクもありますし、手当や退職金をどれだけもらっていたか(代償措置の有無)によっても規定の有効性が変わってきます。
退職金といっても、賃金の後払い的性格もあるので、退職金不支給といっても全額不支給といった措置は無効となる可能性が高いと思われます。

憲法で認められた職業選択の自由と関連する問題なので、難しい問題をはらんでいますね。

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