AV出演拒否の20代女性に違約金認めず
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
最近、驚くべきニュースがありました。
裁判長は、会社が「莫大な違約金をたてに、意に反して出演を迫った」と指摘し、女性に賠償義務はないとしました。
公序良俗に反して違約金の条項が「無効」とされたのだと思います。
当事務所にも、夜の店の女性から「仕事辞めると言ったら違約金払えと言ってくる。たしかに、契約書に違約金の定めはあるようだけど、払う義務はあるのか」といった相談もあります。
もちろん、かかる違約金条項は、公序良俗に反して「無効」です。
「サインしてしまったからあきらめるしかない」と思ってしまっている人も多いと思いますが、そんなことはありません。
上記事件でも裁判までしてきたということは、過去に違約金を支払った女性がいたのでしょうね。
今回の裁判をよく(会社側)弁護士が引き受けたと思います(自分だったらいくら積まれても断っていたと思います)。負けは見えてるはずなのに、どうして訴訟提起までしたんでしょうね。
逆に、会社が訴えられてもおかしくないケースだと思います。
今回の女性は、泣き寝入りせず、関係機関に相談して救われました。
このようなことがあったら決して泣き寝入りせず、関係機関や弁護士、場合によっては警察に相談するようにして欲しいですね。
- 2015-10-02
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- by 豊田シティ法律事務所