売買物件の瑕疵・不具合
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
地震により土地が陥没してしまった場合、基盤部分に構造上の欠陥があり、陥没したとしたら、その土地の購入者は売買契約の解除と損害賠償を請求できるのでしょうか?
基盤部分に構造上の欠陥があった場合、売主は、瑕疵担保責任を負担することになり、修補費用等の損害賠償をしなければならず、また、容易な修補で陥没を修復して建物が建てられるようにならない場合には、買主から契約を解除されることがあります(欠陥のない場合には、これらの責任は生じません)。
「瑕疵」とは、目的物が取引上通常有すべき品質・性能を欠く場合、契約上予定した用途に適しない場合、または売主が補償した品質、性能を欠いている場合に認められます。
そして、それが「隠れた」ものであるというためには、その瑕疵が、買主が取引上一般に要求される程度の注意をしても発見できないようなものが必要です。
いいかえれば、契約当時買主が過失無くしてその瑕疵の存在を知らなかった場合ということになります。
結局、実務では「過失なくして」ということころの判断が問題になることが多いですね。
- 2015-10-09
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- by 豊田シティ法律事務所