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ごあいさつ

2015 10月 8一覧

派遣法改正

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

先日、労働者派遣法が改正されました。
この改正によって、派遣社員が派遣社員として働ける期間は、1ヶ所で原則として3年までになります。

また、今回の改正では、はじめて派遣社員から正規雇用(直接雇用)へのルートが示されました。これも大きな前進と言われています。
いままでは、「派遣労働は臨時的、一時的な労働形態である」という主張ばかりが強調され、派遣労働者の継続的雇用は正面から議論されてこなかったわけですが、今回の改正で派遣先の同一組織単位で、派遣社員が継続して働けるのは3年までとしているだけでなく、3年に達した場合は、①派遣先への直接雇用の依頼、②新たな派遣先の提供、③派遣元での無期雇用、④その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置のいずれかをとり、継続して派遣として働きたいという労働者の意思を尊重することを義務づけるということになりました。
(派遣期間が1年以上で3年未満の場合は、努力義務が課せられています)

法律の意図するとおりになるとは限りません。ときには意図していない結果となることもありますので、今後、どのように運用されていくかよく観察しないといけません。

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