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ごあいさつ

2015 10月 30一覧

ストレスチェック

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今年の12月から、従業員50人以上の事業所にストレスチェックが義務づけられます(従業員50人未満の事業所は「努力義務」です)。
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答)に従業員が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

「労働安全衛生法」が改正され、常時使用する従業員に対して実施することが義務づけられました。
従業員が、自分のストレス状態を知ることでストレスを溜めすぎないよう対処したり、ストレスが高い状態には医師の面接を受けて助言をもらったり、会社に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の環境改善に繋げたりすることで、うつなどのメンタルヘルス不調を未然に防止しようとする仕組みです。

結果は数値化され、一定以上の数値が出た従業員は「高ストレス者」とされ、医師の面接指導を受けたりし、場合によっては、医師から休職や短時間勤務などが必要と判断されて、会社が適切な措置をとることになってきます。

会社は、従業員のメンタルヘルスについて厳しい責任を課されている以上、メンタルヘルス不調情報を取得して早期の対応を行っていくことが大切です(何よりも予防が大事ということ)。
そのためにも、今年の12月の施行される「ストレスチェック制度」を積極的に活用していくことが望まれます。

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