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ごあいさつ

2019 2月 18一覧

共同親権

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

法務省は離婚後に父母の双方に親権が残る「共同親権」制度の導入の本格的な検討に入った、というニュースを目にしました。

日々、法律事務所で仕事をしていると、離婚の相談は多くあります。
日本では3組に1組が離婚するとも言われているので、身近にも離婚した人や離婚を考えている人は多いと思います。

女性の相談では、親権が欲しいという希望が多いですね。
不貞行為をして離婚に至るが、親権はとれるかといった女性の相談もあります。

結局のところ、親権については「子の福祉」を基準に決めるので、不貞行為がストレートに親権の有無に影響することはないです。
記事にもあるとおり、日本では協議離婚が中心で、親権は当事者で決められることが多いのですが、親権について争いが出た場合は、調停、裁判まで行くことも少なくありません。

継続性の原則、(子の年齢が低い場合の)母性優先の原則などいろいろ考え方はありますが、結局は「子の福祉」にとってどちらか適しているか、という判断となり、裁判所までいけば家庭裁判所調査官の調査が入ったりもします。

離婚となっても父母の関係が比較的良好であるケースでは、ほとんど協議離婚となるので、法律事務所までくることは皆無です。
逆に、法律事務所にくるケースでは、親権に争いがある場合が多いですね。

たしかに、日本では、単独親権という制度をとっていますので、親権をとれなかった親は「面会交流」といって月1回程度子どもと面会することで子どもとの交流を図るという制度になっています。
ただ、これだと子が同居している親(親権がある)の顔色を伺って行動したり(これはある意味仕方がないと思いますが)、子どもが成長し学校行事などが多くなってくると月1回の面会が難しくなってきたり、いろいろうまくいかないケースも多いと思います。

欧米では、「子どもを監護・養育する義務」と捉えているようですが、日本も今後「生んだ以上は父母は子どもを責任もって育てる義務」があるといった考え方になっていくといいなと思います(現状では、権利を主張する親同士が子どもを綱引きのようにとりあっているイメージになってしまっています)。
この共同親権は、そのための第一歩になると思います。

以下、一部引用(日本経済新聞より)==================================

日本では親権は「親の子どもに対する権利」と考えられがちだが、欧米では「子どもを監護・養育する義務」と捉えており、両親が親権を持つのは当然との考え方が支配的だ。離婚後も、一方の親が面会交流や養育費の支払いを拒むと違法行為に問われる。
ただ父母の関係が良好でない場合、親権の行使をめぐって双方が激しく対立し、子どもの利益を害することもある。配偶者からの暴力から逃げるため「一刻も早く離婚したい」という深刻なケースもあり、両親の間を行き来することで、子供が逆に精神的に不安定になるなどの症例も報告されている。
このため、共同親権を導入した場合でも、養育環境を慎重に考慮し、ケースによっては単独親権を選択することもできるよう検討する。欧米では親権選択にあたり、裁判所などを介して子どもの養育環境を熟慮して決定する場合が多いという。
法務省によると、日本では協議離婚が中心で、親権の決定に裁判所が介入していないケースが大半だ。選択的な共同親権を導入するには、親権の決定に裁判所が深く関与する手続きをどう構築するかが課題となる。

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