講演会をしてきました
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて、この間、公益財団法人暴力追放愛知県民会議主催の不当要求防止責任者講習の講師を務めてまいりました。
会場には100人以上の受講者さんがおりましたので、大変緊張しましたが、ひととおり話してきました(このような大勢の前で話すのは初めての体験でした)。
暴対法ができからというもの、それまで裏の経済社会で活動していた暴力団が、表向きは暴力団とは無関係を装い、実体は彼らの息のかかった企業の企業活動によって、次第に表の経済社会に進出する傾向を強めてきたといえます。
したがって、最近ではいかにも暴力団という団体は少なくなってきており、フロント企業等にまぎれて活動するようになってきました。暴力団排除条項というのが家を借りるときや銀行取引をするときに入ってくるようになりましたが、暴対法からの流れです。
簡単な心構えとしてお話ししたのは、以下のような対処法です(基本的なものですが)。
① 来訪者の確認(最低限、来訪者の氏名及び所属団体の確認)
② 用件の確認(要求内容は、相手の口から明確に言わせる)
③ 対応人数(一人では対応しない、各人の役割分担)
④ 対応時間(最初の段階で対応時間を決め、時間になったら明確に打ち切る)
⑤ 対応場所の選定(相手の懐には飛び込まない)
⑥ 言動に気をつける(どちらとも受け取れるような曖昧な発言は厳禁)
⑦ 書類(念書等)の作成は拒否(「一筆書けば許す」には応じない)
⑧ 即答や約束はしない(組織的な対応をする)
⑨ 上司は簡単に出さない(上司との交渉を要求されても、できるだけ「担当は私です」と断る)
⑩ 湯茶の接待は不要でよい(居座りにつながる、凶器になるため。これは場合による)
⑪ 対応内容の記録化(不当要求を証拠化する)
⑫ 機を失せず即座に通報(危険を感じたらすぐに通報する)
- 2016-01-20
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- by 豊田シティ法律事務所