使用者のための労働審判
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて、労働審判というと、時間がタイトということですね。
通常、労働審判手続が申し立てられると、労働審判官として指定されている裁判官が、申立書の記載内容や申立費用の納入等に問題がないかを審査します。
問題がなければ、第1回期日や答弁書作成期限を指定し、申立人と相手方を呼び出します。
第1回期日は、特別な事情がない限り、申立日から40日以内に指定され、答弁書の提出期限は、第1回期日の5~7日前と指定されるのが通例です。
裁判所は、申立書と提出された証拠を相手方に郵送しますが、そこには、第1回期日や答弁書作成期限が指定された呼出状が同封されています。
この期限が一方的に指定されるのが、非常にタイトなんですね。
既に、他の裁判等で予定が入っているところに、問答無用で指定されてくるわけです。
弁護士がその後ついた場合は、指定された期日にすでに予定が入っている事態はありうるのですが、そういう場合は、「早めに」期日変更の申立をすれば期日変更が認められることが多いです。
実際、自分も予定が入っていたので、期日変更したことがあります。ただ、それでもスケジュールはタイトなので、労働審判が入ると深夜0時を連日超えるような感じになるので大変です。
審判では、やはり厳格に解釈していくと会社側には何かしら法に反する部分があることは否定できないので、やはり裁判所は会社側には厳しい態度であることが多いですね。
ただ、使用者のための労働審判、裁判所は企業側に厳しい対応をすることも多いですが、大変やりがいがあるので深夜の作業もそれほど苦ではないですね。
(裁判所の使用者側に対する対応は、弁護士として辛いところがありますが・・・)
- 2016-01-28