2016年1月からの『改正相続法』施行で、相続税課税された人は1・8倍に
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
3月も下旬に入り、裁判所の期日もない状態になってきました(裁判所は、人事異動のため3月下旬から4月中旬位まで期日が入りにくいという状態にあります)。
この間に、担当している訴訟の戦略をしっかりと練りたいと思います。
さて、2016年1月から相続税が実質的に増税となりました。
その影響は、1.8倍ということです。
すなわち、昨年12月、国税庁から『2015年分の相続税の申告状況』が発表されました。改正相続税が施行された最初の年であるため、「相続税の基礎控除」が引き下げられた<*1> ことにより、改正前と比べて相続税が課せられた人がどれくらい増えたかが注目されました。
それによると、1年間に亡くなった人の数に対して、相続税を課税された人の割合は全国平均で8%になりました。前年の4・4%から1・8倍に増えています。
地域別に調べると、もともと課税割合が高かった東京国税局では 7・5%から12・7%に、名古屋国税局は6・1%から11・0%に増加。いずれも改正前の予想を超える大幅なアップになっています。
この数字は、納めるべき相続税額のある申告書を提出した被相続人の割合です。ところで申告書の提出は、<配偶者の税額軽減>や<小規模宅地等の特例>を使って税額がゼロになった人も必要です。
それらの申告者数も合わせると、亡くなった人の数に対して相続税の申告をした人の割合は全国平均で10%強。東京国税局は17・6%、名古屋国税局は13・8%に上ります。
〔相続財産の構成〕を見てみると、改正前には半分近くを占めていた a.「土地・家屋」の割合は減りましたが、b.「現金・預貯金等」の割合は増えています。
一方、被相続人一人当たりの課税価格は約2億円から約1億4千万円に、税額も2,473万円から 1,758万円に減少しました。これは、課税される対象者が富裕層から中流層にまで広かったことが原因です。
不動産を持っているサラリーマンもしっかり課税される可能性が出てきており、生前に対策をしておく必要があると思われます。
地主さんなどは、・・・・いうまでもないですね。
- 2017-03-23