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ごあいさつ

交通事故の評価損

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、自動車の交通事故で、修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に評価損が問題になります。
特に事故歴による商品価値の下落については、評価損を認めるかどうか争いになることが多いです。

基本的に、骨格部分に及んでおり、登録年数から新しい車に限り、認められるのですが、裁判例も分かれています。裁判例もケースバイケースなのですが、判例の傾向としては、国産車では3年以上経過すると、評価損が認められにくい傾向がある、との分析があります(1年以内であれば認められやすいですね)。

評価損の立証方法として、財団法人日本自動車査定協会が発行する「事故減価額証明書」が利用されることもありますが、その信頼性はいまひとつの感があり、裁判例では、修理費を基準として、その何パーセントかを評価損として認める方式(修理費基準方式)が多いです(2割くらいが多い印象です)。

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