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ごあいさつ

2016 9月 6一覧

労働者派遣法改正

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、これまでの労働者派遣法は、派遣労働者が行う業務を26業務とそれ以外に分けて考えていました(その限界がわかりにくいという批判がありました)。
しかし、今回の改正で、この区分を廃止することとして、すべての業務に共通する派遣労働者個人単位の期間制限(3年)と派遣先の事業所単位の期間制限(3年、一定の場合に延長可)を設けることとしました。

すなわち、改正法では、専門26業務の業務区分が撤廃され、どの業務も等しく制限されることとなったのです。

派遣先の同一の組織単位(典型的には課を想定しています)では、同じ派遣労働者を継続して受け入れられるのは3年が上限となります。

ある派遣労働者を受け入れ始めた時点から起算して、3年が経ったら、それ以上、その派遣労働者を使い続けることはできず、最低でも、課を超えて異動などしなければなりません。
これまでは、26業務であれば、派遣労働者はずっと同じ派遣先で仕事を続けることができましたが、この改正で、3年ごとに人は変えなければなりません。26業務の派遣労働者については、かえってその地位を不安定にしてしまうのではないかとの批判もなされています。

他方、派遣先の同一の「事業所」で、派遣労働者を継続的に受け入れるのは3年が上限とされています。
ただ、3年経ったら派遣労働者の受け入れを打ち切ったりしなければならないかというと、そうではありません。
受入開始から3年を経過する時までに過半数労働組合等から意見を聴取した場合には、さらに3年間延長可能とされ、その後も同様とされています。

派遣先にとっては、これまで専門26業務を除く派遣労働者の受入れは最長3年に制限されてきたわけですが、この改正によって、要件をみたせば、業務を問わず継続して派遣労働者を受け入れることが可能となり、派遣の導入が大きく進むのではないかという観測がなされています(現にドイツではその傾向が出ているようです)。

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