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ごあいさつ

2017 4月 5一覧

認知症の高齢者によるJR事故に関する最高裁判決

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、もう1年以上前になりますが、「認知症の高齢者によるJR事故に関する最高裁判決」がでました。
この判決の評価はいろいろあると思いますが、この判決を機に、認知症の人を介護する家族や施設・病院などの現場と、机上の法理論に傾きがちな法曹界との齟齬、そして家族や介護・医療事業者が安心して認知症の人を介護できる社会システムをどう構築するか、という点が問題になってきています。

以下、事件について簡単に述べます。

2007年12月、愛知県大府市で妻〔当時85歳・要介護1〕と2人暮らしだった認知症の男性〔同91歳・重度の認知症〕は、妻がうたた寝をしたわずかな隙に自宅〔男性の自宅兼事務所の出入り口にはセンサーがあったが、一つはスイッチが OFFになっていた〕を抜け出した後、JR東海道線の列車で1駅移動したうえ 共和駅構内の線路に下り、電車にはねられて死亡。
死亡した認知症患者の男性の家族に対し、JR東海が振り替え輸送代など約720万円の損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴した事件です。

一、二審判決は、家族の<監督責任>を認めて賠償を命じましたが、上告審(最高裁)では、(1)家族に<監督責任>があるか、(2)<監督責任>がある場合に、責任が免除されるケースに当たるか、が争点となりました。

▽一審・名古屋地裁は、妻の<監督責任>は認めなかったが「見守りを怠った過失がある」と認定。別居中の長男は「事実上の監督者に当たる」として、妻と長男に約720万円(全額)の支払いを命じました。

▽二審・名古屋高裁は、妻の<監督責任>を認めましたが、JR東海側も安全配慮義務があったとして賠償額を約360万円に減額。長男については「監督者に該当しない」として賠償責任を認めませんでした。その結果、判決を不服としてJR東海側と妻側の双方が最高裁に上告していました。

この二審判決が世間から大きな指弾を受けたせいで、最高裁は「家族の責任」を場合によって認めるという曖昧な判決を出し、結局、責任が誰にあるのかわからなくなってしまったとされています。

一、二審で被告側の代理人を務めた弁護士は、①妻が夫の監督義務者となり得るのか、②仮にそうだとしても、常識的な介護をしていて、認知症の人の予想外の行動まで責任を負うのか、と疑問を提起していました。

また介護施設の人たちからは、「認知症というだけで、介護側の事情で“あれダメ、これダメ”と行動を制限する生活を強いるやり方が認知症患者に対する<人権侵害>に当たる可能性が強い以上、建物内に閉じ込めておくわけにはゆかない。そうなると、認知症介護のプロであっても徘徊を完全に防ぐことはできない」とか、「完全に事件・事故を予防するのは不可能で、別の方法を考えるべきだ。施設の外をふらふら歩いても、すぐに近所の人が気づいて声をかけてくれればよいわけで、もうちょっとソフトなやり方で、地域内の見守りを実現するなどのやり方が建設的だと思う」といった声が続出していたのです。

次回は、もう少しこの最高裁判決を掘り下げて考えてみたいと思います。

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