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ごあいさつ

2022 1月 31一覧

民事裁判IT化 法整備へ

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、民事裁判のIT化が進んでいます。
現時点でも、争点整理などにつき「WEB会議」が導入されていますが、裁判所に出向かなくていいので有用だと思いますし、これが広がればいいかなと思ってます。

ただ、証人尋問までIT化するのは、少し抵抗がありますね。
法廷で宣誓することで偽証罪の制裁ができたり、書面をみながら回答することなどの禁止等いろいろ調整が必要になってくると思います。
弁護士のオンライン提訴義務化も自分はいいですが、高齢の弁護士などは対応できるか不安はありますね(現時点ですら、ウェブ会議を拒否して電話会議になっている弁護士もいますので)。
証人尋問でも、証人の前に台本置いたり、メモ見せたりする作戦が起こるような気がします。

その他に、本人訴訟の場合は、オンライン提訴の義務化から除外しているようで、このフォローを誰がするのかで若干揉めているようですが、今国会に法案が提出され進んでいくものとみられます(下の図は、中日新聞より)。
(当然、裁判所の役割だと思う人が多いみたいですが、弁護士会がやるべきという意見もあるようです。個人的には、補助金もなしにやっている弁護士会がやるのはおかしいし、規模的に無理だと思います)

 


【以下、読売新聞記事を引用】

民事裁判の全面的なIT化を実現するため、法務省は民事訴訟法などを改正する方針を固めた。早ければ、開会中の通常国会に改正案を提出する。提訴から判決まで、オンライン上で一連の手続きをできるようにすることが柱。利便性の向上や裁判の迅速化などへの効果が見込まれている。

改正が実現すれば、紙の書面でのやりとりを原則としてきた民事裁判の大きな転換点となる。法制審議会(法相の諮問機関)が近く、法改正の要綱案を決定し、2月にも法相に答申。法務省は答申も踏まえて、法案を提出するとみられる。

改正案では、▽訴状をインターネット上で提出できるようにし、代理人となる弁護士などにはネット提出を義務化▽口頭弁論には、原告側、被告側双方が、弁護士事務所などからネットで参加する「ウェブ会議」を認める▽判決は電子データで作成し、オンラインで当事者に交付することを可能にする――といった内容が盛り込まれる見通し。

一方、弁護士をつけずに当事者が裁判に臨む「本人訴訟」については、憲法で保障される「裁判を受ける権利」の観点から、ネット提出を義務づける対象から外し、「紙」での提出が認められる。手続きがオンライン化されても、裁判官は従来通り、裁判所の法廷内で訴訟を進める。

全国の地裁本庁では現在、法改正をせずに実施できる争点整理(非公開)などを対象に、ウェブ会議を導入。裁判所への移動時間が不要となり、期日調整が容易になったほか、当事者が接触する機会が減って新型コロナウイルスなどの感染症対策にも有効だとの声が上がっていた。

裁判のIT化は米国や韓国などで実現しており、国際的に日本の遅れが指摘されてきた。国内の経済界からも非効率さに批判があり、政府は2017年6月、裁判手続きのIT化を盛り込んだ「未来投資戦略」を閣議決定していた。

一方、民事裁判の訴訟記録には個人情報や企業秘密が多く含まれ、実現には情報セキュリティー対策が重要となる。裁判所のシステム整備が必要となるため、実際に全面IT化が実現するには、法案の成立後、数年かかるとみられる。


 

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