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ごあいさつ

2022 7月 7一覧

長時間残業の是正を

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、2023年4月1日から、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増率が 50%に引き上げられます。長時間残業の是正はますます早急の課題となります。

労働基準法では、労働時間の抑制のために法定労働時間を超える時間外労働や休日労働に対して割増賃金が設定されていることは広く知られていますが、大企業の割増率が既に「月間60時間以下は25%」「月間60時間超は50%」と二段階に設定されていることはあまり知られていません。

そして 2023年4月からは、大企業のみが対象となっていた二段階の割増率が中小企業にも適用となります。

仮に、月給20万円の人に80時間の残業をさせた場合、今までと比べて月間5882円賃金が上がる計算になります(併せて、賃金に連動した社会保険料等のコストも上昇することになります)。

2020年4月の民法などの改正により、未払い残業代など賃金請求権の時効が2年から5年に延長されました(これは結構大きいです)。
ただし、当面は経過措置として3年とされていますので、この改正も考慮すると、改正から3年経過する2023年4月以降に未払い残業代請求件数及び請求金額が大幅に増加する可能性があります。

法改正に合わせて労働者側弁護士による未払い残業代請求のPRも盛んになることが予想されます(某事務所のように)。
もちろん長時間労働は労働者の健康増進のためにも避けるべきですが、金銭的な面でも本格的に対策していく必要があると言えるでしょう(残業を減らす仕組み作りや就業規則の改訂など)。

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