無罪判決
こんばんは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
携帯電話詐欺って、破産管財人をやっているときにちょくちょく出てきますね。
インターネット等で「かんたん、融資」などと検索すると、悪徳業者がヒットし、そこに連絡をとると、
「携帯電話を家族分契約して指定場所に送ってくれれば、融資する」
などと甘い言葉で携帯電話を契約させ、送らせるわけです。
そして、携帯電話を送った人は、勝手に1ヶ月~3ヶ月程度利用され、携帯電話会社から(自分が使ってもいない)利用料の請求をされます。
その利用料が払えず、その利用料が破産債権の一つになってしまうんですよね。
そして、実際に悪徳業者(個人の場合も)から融資を受けられる場合もあれば、何ももらえない場合もあります。
もらえたとしても、1、2万円程度なので、やっている危険な行為からすればあまりに低額な金額です。
これらは、電話会社を騙して契約しているので、詐欺罪にあたりうるとは思うんですが、起訴されることはこれまで経験になく、このニュースをみてビックリしました。
この判決は、「早く解約することはしないこと(2年間解約不可の縛り)」が契約内容になっているというところの立証がされていなかったようですね。契約書とか重要事項証明書に書いてあると思うんですが、検察が確認不足なのか、元々書類に書いてなかったのか。
いずれにしろ、このような行為をやった場合は、免責の判断のときに、厳しくチェックされ、裁判所からも集会の当日厳しく説諭されることが多いです(その携帯電話は何に使われたりするか理解できますか?等)。
「世の中に甘い話はない」
これは本当に真実であり、心に留めないといけないですね。
- 2015-08-12