ハラスメントの対策
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
最近、ハラスメントの相談を受けることが多いですね。
単なる思い込みでは?と感じる事案もありますが、中にはひどいものもあります。
ハラスメントとは、「人から人に対する嫌がらせ」に他ならないのですが、それは嫌がらせを意図したものもありますし、世代の違いなどからくる加害者意識のないものもあります。
当事務所は、労働問題については、基本的に使用者側(会社側)の立場ですが、会社にアドバイスするとしたら以下の点でしょうね。
そもそも、ハラスメント問題対策のために会社ができることは何でしょうか。ハラスメント行為者に厳正に対応する姿勢やペナルティーの規定化・周知による抑止、ハラスメント相談窓口の設置などはもちろん必要ですが、予防のためにはフィードバック機能の整備と人員適正配置も検討できます。
【1.フィードバック機能の整備】
自覚のないハラスメント行為者に対して、「あなたの言動はハラスメントの可能性があるように見える」と中立的なフィードバックを与えることで、問題の深刻化を防ぐことができるかもしれません。
また、ハラスメントの行為者になりやすい上司に対しても、独断的な指導をせずに、部下との関わりについて周囲からフィードバックを求める習慣を持つよう指導すると良いでしょう。
【2.人員適正配置】
相性が悪い、思い込みがあるなどのケースでは、部署異動や業務配分を変えることで予防効果が見込まれます。無理をさせているマネージャーの仕事を減らしたり、相性の悪い上司部下を引き離したりといった対応を検討しても良いでしょう。
また、その他にも、パワハラ防止法では、事業主に対して研修を実施するなどしてパワハラ防止に努めるよう求めています。
この機会に社内でハラスメントについて研修を行い、予防をすることも有用です。
その他公平で中立なハラスメント相談窓口を設置し、くすぶっている問題が深刻化しないように対策することも考えられますね。
- 2019-09-13