トップページ > ブログ > 休業要請と休業手当①

ごあいさつ

休業要請と休業手当①

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

先週、全国に緊急事態宣言が拡大適用されました。当然、愛知県も対象に入っています。
政府が発言した緊急事態宣言に伴い、都道府県知事から営業自粛や休業を要請された業種、あるいは要請は無いものの世情を鑑み休業する企業において、従業員の給与をどのように補償するかが問題になっています。
従業員への休業手当の支払い義務については、どのように考えればよいでしょうか。

1 休業要請・自粛要請をされたとき
都道府県知事からの要請に従い休業した対象業種について、「会社のせいではないから従業員への休業手当の支払いは必要ない」という説がありますが、必ずしも正しくありません。

休業手当の支払い義務の有無については

①外部からの不可抗力によるものか
②通常の経営者として最大限の注意を尽くしてもなお避けられない事態かどうか

により判断されるべきとされています。

①について、今回の都道府県知事からの休業要請は一般に「外部からの不可抗力」となりますが、休業要請がなくても社内の都合で営業できない事情があった場合(法違反などで元々営業停止を命じられていた場合など)は事情が変わってきます。

②について、「通常の経営者としての最大限の注意」とは、例えばテレワークにより業務に就かせたり、別の業務に配置転換したり、グループ会社に出向させたりといった代替措置を検討することです。休業を命じないで手を尽くす会社の姿勢が求められます。都道府県の休業要請に応じたからと言って従業員に休業手当を支払わない場合、後になって①②の判断基準を根拠に、従業員から休業手当支払を請求される可能性があります。

労働基準監督署が休業手当支払いの有無を個別の事情ごとに決めてくれるわけではないので、結局は会社が前述の判断基準のもとで支払いをするか・しないかを決めるしかないですね。

「2 休業要請対象ではないが休業するとき」については、また次回にふれます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

  • calendar

    2024年4月
    « 2月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • categories

  • selected entries

  • archives

  • profile

    豊田シティ法律事務所
  • メタ情報

  • mobile

    QRコード
  • お問い合わせ

    ご相談のご予約受付時間  9:00~17:00

    メールでのご予約
    0565-42-4490