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ごあいさつ

休憩時間

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、新しい事務員さんに入ってもらいました。
働きやすい職場をどうつくっていくか、が経営者の使命ですし責務ですので、少しでも働きやすい職場と思ってもらえるよう気を配っていきたいと思います。

ただ、うちのようなそう大きくない事務所だと、休憩時間をきちんととってもらえるか、は心配の種ですね。
(どうしても自分のデスクなどで休憩となってしまうケースも多いです)

ちょっと、休憩時間について書くと・・・
休憩時間について定めている労働基準法 第34条では、6時間を超える勤務の場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を設定することが、義務づけられています。
(6時間ピッタリの場合は「6時間以上」には入らないので、休憩はなくても大丈夫です)

また、「休憩時間」が“連続時間である”とは決められていないので、分けるのも禁じられてはいません。
例えば、45分の休憩を30分+15分、60分の休憩を30分+30分や、30分+15分+15分などに分けるのも法律上は問題ありません。
ただし、分割するのも常識的な範囲までとされています(5分休憩を積み重ねて既定の休憩時間をクリアするなど、明らかにおかしな分割は認めていない企業がほとんど)。

そして、休憩時間は労働時間ではありませんので、この時間は給料を払う義務はありません。

他にも、労働基準法の第34条では「途中付与」「一斉付与」「自由利用」という3つの原則を定めています。

途中付与の原則:休憩時間は「労働時間の途中」に与えること
一斉付与の原則:休憩時間は全従業員に対して一斉に与えること
自由利用の原則:休憩時間を自由に利用させなければならないこと

そのため、「今日は後半が忙しいから、すぐに休憩して」と、労働開始時間から休憩に入ることは、「途中付与の原則」に反するので違法となります。
休憩時間と言いながら雑用を任せたり、学習を強要するのも「自由利用の原則」に反するので、こちらも違法となります。

ただし、「一斉付与の原則」については特例があり、全従業員が一斉に休憩に入ると利用者に著しい不便を与えてしまうサービス業においては、労使協定を結ばなくても、「Aさんは12時から1時間、Bさんは13時から1時間」というように会社の一存で休憩時間を分散させることが認められています(労働基準法 第40条1項)。大きな会社だと、昼休憩を前半と後半で分けてとったりしていますね。

これらのように、休憩時間は、自由にしてもらう必要があり、電話も出ないようにしてもらってかまわないのですが、(好意で)出てもらってる場合もあり、経営者としては悩ましいところですね。
少なくとも、上記3原則に違反しないかについて、常に敏感に状況を把握しておくことが必要だと思います。

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