貧乏の抗弁
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
再び法律辞典から。
貧乏の抗弁とは、「手元不如意の抗弁」ともいう。
金を払えと訴えられた被告が「原告の言い分の通りだとしても、こっちはお金がない」と言い出すこと。
厳密な意味での抗弁ではないものの、かなり強力なカードだと言える。
民事訴訟は究極的にはお金の問題であることが多く、これ以上失うお金も資産もなく開き直れる人はある意味最強かもしれない
とあります。
たしかに民事訴訟は、大きく分ければ「金払え」か「物渡せ(登記変えろ含む)」の二つに分けられます。
金のない人に預金も不動産等資産もない場合は、厳しい場合もあるのは事実です。
「泣き寝入りですか!」と言われることもありますが、相手に資産がなければどうしようもないときもあります。
なので、お金を貸すときなどは、相手の信用をしっかりみて、信用できる場合だけ貸すか、「あげる」と思って貸すかどちらかでしょうね。
無保険の車に事故を起こされたケースなどは、大変です。
粘り強く交渉して分割にしてもらうかしないと、やりきれないですので、車の任意保険は強制にしてほしいですね。
- 2021-05-25