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ごあいさつ

暦年課税制度の変更

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

令和6年1月から「暦年課税制度」が変わります。
暦年課税制度とは、1年間に受けた贈与額が110万円を超えると贈与税がかかるところ、これまでは過去3年間の贈与額を相続財産に加算して相続税を算出していました。

これが令和6年1月意向では、相続開始前7年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を算出するようになります(延長した4年間に受けた贈与のうち100万円までは相続財産に加算しない)。

そもそも贈与とは、①無償で財産を譲り渡すことを、②当事者間が合意した場合、このに要件があれば贈与が成立します。
他方、親が祖父母が、子や孫名義の預金口座へ資金を移動させても、管理・運用が親や祖父母のままだと贈与と認められず、親・祖父母の名義財産とされます。

したがって、暦年贈与も含め、生前贈与の契約書を作成したり、記録を残すことが大切になってきます。
将来相続税を算出する際、長期間さかのぼって贈与の記録を確認できるよう準備しておくとよいと思います。

基本的に、みなさん、自分が死ぬとは思っていないでしょうし、面倒なのですが、いざというときは税金の金額が変わってくるので今のうちから手を打っておきましょう。

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