少年事件
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
最近、久しぶりに少年事件を担当しています。
少年事件は未成年の青少年が刑法に触れるようなことをした場合に少年審判を受け、その処分を決めたりすることです(重大犯罪の場合は、逆送と言って大人と同様の刑事裁判になるケースもあります)。
少年審判で結構重要な役割を果たすのが、家庭裁判所調査官です。
調査官は鑑別所へ行って少年と面会したり、保護者との面談を行なったり、調査官意見を裁判所に出したり、少年審判において様々な役割を持っています。
他方、弁護士は付添人という立場で活動します。
付添人として少年に関われるのは、弁護人として活動する捜査期間を含めても1ヶ月程度。その中で、少年がこれまで10年20年と積み重ねてきたものを、大きく変えることはできないし、変えようとするのはおこがましいような気もします。
もちろん、鑑別所に入ったときと、審判の時では、少年らが、飛躍的な変化をとげることも珍しくはありません。でも、それは、その瞬間のことであって、今後もその状態がそのまま続くことは、まずないと思います。そもそも、鑑別所は、危険もない、判断に迷うこともない、保護された環境なのであって、日常生活の場ではないからです。
したがって、付添人としての意見を書くときは、安易に少年院に行くべきではないという感じではなく、この少年はこれだけ変わっただけでなくこれだけの環境が揃っている。したがって、社会内処遇でも色々な誘惑に惑わされずしっかりやっていける、という意見を書きたい出すし、そのための材料を1ヶ月で集めます(勤務先や学校、親の助力などの可能性も探ります)。
ただ、少年の難しいところは、反省した後です。
前の経験ですが、見た目も地味な少年でしたが、ものすごく反省もして不良仲間と縁を切ると泣いて約束し、保護観察になった少年がいたのですが、その一年後金髪な姿になって再び警察に逮捕されたということを聞いたこともありました。
このときは不良仲間と縁を切ることができなかったようです。やはり人間環境が大事だなと思いますね。
- 2018-03-05
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- by 豊田シティ法律事務所