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2019 11月 8一覧

有給休暇の一部取得義務化

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

働き方改革法案によって、有給休暇の一部取得義務化が決まりました。
今の法律において、労働者に年次有給休暇の「権利を付与する」義務が課せられていますが、今回の改正により「取得させる」義務を追加しようとするものです。

年間10日以上有給休暇の権利がある労働者について、本人が権利行使を申し出なくても5日の取得をさせることなどが予定されています。
知人の会社でも、月1回強制的にとるようにされているようで、労働者としても有給休暇は取りやすくなったみたいですね。

同法案については、残業上限の制定もありました。
これは、従来の労基法において36協定の締結を条件に実質的に上限がない残業時間について、罰則付きで法律上の上限(年間720時間)を明記しようとするものです。
年間720時間ということは、月間で平均すると60時間になります。常勤社員の月間労働日数を21日程度だとすると、毎日平均3時間残業することで限度基準を超える計算になります。

始業前の準備時間や休憩時間中の電話応対、終業後の片付け業務が労働時間とみなされる可能性を考慮すると、拘束時間の長い業態は影響が大きそうです。
この残業代上限の制定と残業の割増率の中小企業猶予の廃止(2023年4月以降)が相まって、人員を増加させ、残業代を発生させなくするような流れになっていると思います。

それが人手不足と相まって、どの中小企業も採用などに苦労していることが実際に中小企業の社長さんと話をしていてもわかります。
法律の制定、改正が、実生活に影響を与えるということがよくわかる事例だと思います。

さて、日弁連野球の全国大会が行われましたが、結果は準優勝でした(決勝は、守備が崩壊して敗戦)。
初戦は、福島相手に10点差以上の大差をつけ勝利。準決勝は、強豪大阪に3-0で完封勝利。決勝は、3-10で敗戦(6回表までは3-3でしたが・・・)。とても悔しいです。
ただ、3年連続の決勝進出ということは誇れるとは思いますので、また来年から練習を頑張るしかないですね。

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