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ごあいさつ

2022 10月 28一覧

オーディション商法 逮捕 愛知県警

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

27日の中日新聞に「オーディション商法 逮捕」という記事が出ていました。
最近、若者がレッスン契約があることを事前に告げられないまま勧誘を受け、オーディションに合格し、レッスン契約につながれ、30万円とか負担させられるといったものです(結局、デビューはない)。

以下、記事を引用します。

逮捕容疑では二人は共謀して五月二十一日、同県一宮市の専門学校生の女性(19)に、レッスン受講契約の締結という本来の目的を告げず、アルバイト面接の名目で事務所に来させて勧誘。契約を結ばせるために「映画の出演者になるにはオーディションを受けて合格しなければならない」とうその話をして契約締結に関し事実でないことを告げたなどとされる。県警は認否を明らかにしていない。
県警によると、両容疑者は歌のない楽曲音源に歌声を吹き込む「仮歌(かりうた)」やバックコーラスのアルバイトをインターネット上で募集し、面接に来た応募者に架空のオーディションを実施。合格を出した後に「未経験なので(出演するためには)レッスンが必要」と三十万円前後の契約締結を迫っていた。レッスン自体は行われていたが、映画は存在しなかった。
県警生活経済課によると、同社や大橋容疑者が代表を務める別会社は、二〇一八年十一月から今年七月までの間、同様の手口で全国の男女千百二十四人と総額二億七百三十九万二千円の契約を結んでいた。

夢や憧れを悪用 相談数高止まり

タレントやモデルなどの契約を巡るトラブルは後を絶たない。愛知県県民生活課によると、被害相談の多くは二十代の若者だが、今回の被害者のように、四月の民法改正に伴う成人年齢の引き下げで保護者の同意なく契約できるようになった十八、十九歳からも寄せられている。
愛知は「OS☆U」「dela」といった「ご当地アイドル」の芸能活動が盛んだ。同課によると、芸能活動の契約に関する相談は二〇一八年度が二十三件だったが、一九〜二一各年度は四十〜五十件前後と高止まり。二二年度は八月末までに十九件の相談が寄せられ、内容は二つのケースに大別できるという。
一つはネット広告で見つけた芸能事務所のオーディションに合格し「テレビ番組に出演できる」と聞いてその場でレッスン契約をしたが、考え直して辞退を申し出たところ、高額な違約金を請求されたケース。
もう一つはネット広告を見て映画のエキストラのアルバイトに応募したところ、演技レッスンが必要と言われ受講契約を結んだが、納得できる内容ではなかったので解約したいというケースだった。
消費者問題に詳しい東京経済大現代法学部の村千鶴子教授は、「会いに行けるアイドル」が増えたことで「芸能人が身近になり、『私も』と思う若者が増えているようだ」と背景をみる。その上で、契約経験の乏しい若者が悪徳業者に「夢や憧れを利用されている」と指摘し、「申し込む前にプロダクションの評判をネットで調べることも大事」と助言する。

 

最近は、副業や儲かる話をきっかけに若者が被害を被るケースが増えています。
日本経済が落ち込んでいるのでしょう。

若者が車を持たなくなったり、コスパを重視するようになったり、変わってきていると思います。そんな時代の副業などを介した詐欺は横行しています。

簡単に儲かる話はない、お金に関しては(ウサギとカメでいう)カメでしか成功しない、と自分みたいな一般人は思いますけどね。

甘い話にはひっからないように、ちょっと相談してからといった対応をして欲しいと思います。
詐欺事件や消費者事件は、初めから騙すつもりで行っていることが多いため、被害を取り戻せないことも多いです(騙すだけ騙して逃げるとか偽名を使って跡を追えなくなるとかマネーロンダリングをして回収ができないとか)。

なお、令和4年から民法の改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳や19歳でも親の同意がなく自分の意思で契約ができるようになったのですが、今回のような若者向けの「オーディション商法」をはじめ契約を巡るトラブルに巻き込まれることが懸念されますね。
契約内容はその場で即決するのではなく、また甘い話はそうそうないということを肝に銘じることが大事かなと思います。

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