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ごあいさつ

マイナンバーカードの健康検証利用について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

令和3年3月からマイナンバーカードを健康保険被保険者証(以下、健康保険証)として利用できる制度がスタートします。

医療機関に設置されるカードリーダーでマイナンバーカードの「顔写真」または「ICチップ内の電子証明書」を読み取り、健康保険の加入情報と照らし合わせて確認する方法で利用します(医療機関の窓口でマイナンバーそのものを入力することはありません)。

なお、カードリーダー等を設置していない医療機関の場合、マイナンバーカードによる手続きはできないため従来通り健康保険証を提示することになります。

手続方法としては、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申込が必要です。利用の申込は、個人が随時マイナポータル、郵送、行政窓口等で行います。

企業としてマイナンバーカード作成、並びに健康保険証利用を義務付けることは求められていませんが、メリットもありますので、メリットを伝えた上で制度利用を推奨していった方が良いでしょう。

マイナンバー制は、デジタル化には不可欠ですので、デジタル庁創設などの流れでどんどん進んでいくでしょうね。

 

【健康保険証利用のメリット】
1.転職時の空白期間が減らせる
マイナンバーカードを使えば、就職や転職した時も健康保険証の切り替えを待たずに受診できます。ただし、協会けんぽなど保険者に資格情報が登録されている必要がありますので、企業などによる資格取得手続きが必要であることに変わりはありません。

 

2.限度額適用認定申請が不要になる
マイナンバーカードによる受診の場合、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。手術などで医療費が高額になったときには便利でしょう。

 

3.医療費控除の確認
マイナポータルを活用して、自分の医療費情報を確認できるようになります(令和3年10月予定)。また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になる予定です。

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