意外な交通違反
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて、意外な交通違反3点というニュースをみました。
その中身をみてみると、
①停留所から発車しようとする路線バスの前へギリギリ入れた
乗合自動車発進妨害違反
違反点数:1点 反則金:6000円(普通車)
乗降中の路線バス。右ウインカーが出ていたけど、対向車も来ていないのでアクセルを踏み足し追い越した…。それ、交通違反です。道路交通法第31条の2項に、「停留所のバスが発進するため方向指示器で合図した場合、その後方の車両はバスの進路を妨げてはいけない」という規定がある(停止した直後でないかぎり、発進まで待つ(譲る)くらいの余裕があるほうがカッコいいですが、タイミングが難しいのも確か)
②追いつかれた後続車に抜かれないように加速した
ほかの車両に追いつかれた車両の義務違反
違反点数:1点 反則金:6000円(普通車)
次第に大きくなる、ルームミラー越しの後続車。「そう簡単に抜かせてたまるか」とアクセルを踏んだ。これも道路交通法第27条の「他の車輌に追いつかれた車両の義務」に違反する。進行後方の車両が自車に追いつき、追い越しを始めた場合には、その追い越しが完了するまで速度を上げてはいけない。
③コンビニの駐車場にカギを付けたままクルマを止めて買い物をした
公安委員会厳守事項違反
違反点数:なし 反則金:6000円(普通車)
治安が比較的よいとされる日本では珍しくない光景だが、でもこれ交通違反。道路交通法の第71条に「クルマを離れるときは他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を取ること」と明記されている。カギの付けっぱなし、エンジンのかけっぱなしのほか、窓の開けっぱなし(全開)も違反の対象。
個人的には、①②については、交通事故の裁判などわかっていましたが、上記③については全く知らなかったです。
あおり運転を撲滅するためには、上記②の存在を認識する必要があるように思います。
こういうちょっとしたところから、感情が高ぶり、攻撃性を増すと思われるので。
上記③についても、幸い自分は鍵を付けっぱなし、エンジンつけっぱなしでコンビニで買い物することはないですが、よくコンビニでこういう状態の車を見ますね。違反になると知ってなおさら気を付けないといけないですね。
- 2021-04-12