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ごあいさつ

育児休業分割取得と産後パパ育休

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今年の10月から育児休業の分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が始まりました。
育児休業は今まで原則として分割不可でしたが、今年の10月以降は2回の分割取得が認められるようになったわけです。

また、産後56日の男性育児休業取得を促す目的で「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が育児休業と別に創設されます(この「別に」というのがポイントです)。
この産後パパ育休と育児休業を合わせて、男性は最大4回の育児休業分割取得が可能となったので、会社員や公務員の方は積極的に利用されるようになると思います(なお、産後パパ育休を取得した場合に、「出生時育児休業給付金」として育休前の給与の約67%の給付が受けられますので、男性育児休業を取得しやすくなったといわれています)。

他方、弁護士の場合は、個人事業主で職人のような仕事ですから、なかなか難しい面があります。
(休んだら、代わりに他の人が仕事をすることが難しいので)
やはり子育てをはじめ家事を主に営んでくれている方に感謝ですね。

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