相続財産管理人
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
何件か相続財産管理人を経験していますが、最近「相続財産清算人」という言葉を耳にします。
何が変わったのか、というと、令和5年4月1日に民法が改正され、相続財産の「保存」を目的とする場合の管理人を「相続財産管理人」、相続財産の清算を目的とする場合の管理人を「相続財産清算人」と呼ぶことになりました。
その他、実務で重要な改正点としては、相続を放棄した者が負う相続財産の管理義務は、「保存」行為に限定され、そして、(ここがポイントになりますが)保存義務の対象となるのも「現に占有しているもの」に限定されました。さらに保存義務の終了時期についても、相続人又は相続財産清算人に引き渡すときまでと、その義務の内容が明確化されました。
注意点は、民放改正(令和5年4月1日)前に相続が発生している場合には、旧法が適用されるところですかね。気を付けましょう。
- 2024-01-09