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ごあいさつ

賃金からの控除

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近は、ぐっと寒くなりましたね。
ついこないだまで、スーツの上着は暑いからいらないという感じだったのですが、最近は朝出勤するときにはスーツの上着が必須です。

さて、最近相談で、犯罪をしてしまった人の会社が、会社も損害を負ったとして、犯罪をした月の給料を支払わないということがありました。
もちろん、会社が勝手に相殺したら労働法に違反して違法です。

判例(日新製鋼事件、最二小判平成2・11・26)は、シンガー・ソーイング・メシーン事件を引用して、「労働者がその自由な意思に基づき合意相殺に同意した場合において、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、合意相殺に基づく賃金からの控除が許容される」と判示しています。

すなわち、賃金からの相殺が認められるためには、相殺意思を相殺合意書等の書面の形で残し、また合意書への署名押印をもらう際も、労働者の自由な意思を抑圧しないように注意する必要があります。
相談の事例では、そもそも給料をもらいたいのに、会社が理由をつけて支払わない事例ですので、文句なしの違法だと思います。

まだ、こういう会社があるんですよね。困ったものです。。

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